免許の停止と取消しの違い
どちらも交通違反の積み重ねなどで受ける行政処分ですが、「免許が残るか、なくなるか」が決定的に違います。
結論
停止は、一定期間だけ免許の効力が止まる処分です。免許自体は残り、期間が終われば再び運転できます。取消しは免許そのものがなくなる処分で、指定された欠格期間(1〜10年)が過ぎたあと、取消処分者講習を受けたうえで最初から取り直す必要があります。
比較表
| 観点 | 免許停止(免停) | 免許取消し(免取) |
|---|---|---|
| 免許は | 残る(効力が一時停止) | なくなる |
| 期間が終わったら | そのまま運転を再開できる | 欠格期間の経過後、取消処分者講習を受けて一から再取得 |
| 目安(前歴なしの場合) | 違反点数6点で30日の停止 | 違反点数15点で取消し |
試験での問われ方・見分け方
違反点数は過去3年間の累積で計算されます。「停止=お休み、取消し=リセット」の違いを押さえ、取消し後の再取得には取消処分者講習が必要という点まで覚えておくと安心です。
用語:初心運転者期間(しょしんうんてんしゃきかん)→
免許を取得してから1年間の期間です。この間に一定以上の違反をすると、初心運転者講習の対象になります。
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