紛らわしい標識・ルールの「違い」まとめ
学科試験は、似たもの同士をすり替えて誤りを作る問題が定番です。混同しやすいペアを比較表で並べて、違いを一発で押さえましょう。
駐車と停車の違い →
駐車は「継続的な停止」や「運転者がすぐに運転できない状態の停止」、停車はそれ以外の短時間の停止です。
駐車禁止と駐停車禁止の違い →
駐車禁止は停車ならできますが、駐停車禁止は駐車も停車もできません。
一時停止と徐行の違い →
一時停止は完全に停止すること、徐行はすぐ停止できる速度で進む(止まらない)ことです。
追い越しと追い抜きの違い →
追い越しは進路を変えて前の車の前に出ること、追い抜きは進路を変えずに前の車の前に出ることです。
車両通行止めと車両進入禁止の違い →
車両通行止めはどの方向からも通行できない、車両進入禁止はその方向からの進入だけができない(反対側からは通れる)標識です。
通行止めと車両通行止めの違い →
通行止めは歩行者を含むすべての通行を禁止、車両通行止めは車両だけを禁止し歩行者は通れます。
「追越し禁止」と「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の違い →
「追越し禁止」は追い越しそのものが禁止、「右側部分はみ出し通行禁止」は右側にはみ出さなければ追い越せます。
転回禁止と車両横断禁止の違い →
転回禁止はUターンの禁止、車両横断禁止は道路を横切る右折横断(右側の施設へ入る等)の禁止です。
最高速度と最低速度の違い →
最高速度は「その速度を超えてはいけない」、最低速度は「その速度を下回ってはいけない」ことを表します。
警笛鳴らせと警笛区間の違い →
警笛鳴らせはその標識のある地点で鳴らす、警笛区間は区間内の「見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上」で鳴らします。
黄色の中央線と白の中央線の違い →
黄色の中央線は「追い越しのためのはみ出し」が禁止、白の破線ははみ出しての追い越しができます。
規制・指示・警戒・案内標識の違い →
本標識は規制・指示・警戒・案内の4種類で、補助標識は本標識の意味を補う(区間・時間・車種などを示す)標識です。
規制速度と法定速度の違い →
規制速度は標識・標示で指定された速度、法定速度は指定がないときに適用される法律で定められた速度です。標識があれば規制速度が優先します。
黄色点滅信号と赤色点滅信号の違い →
黄色の点滅は「他の交通に注意して進行できる」、赤色の点滅は「一時停止して安全を確かめてから進行」です。
自転車横断帯と横断歩道の違い →
自転車横断帯は自転車が横断するための場所、横断歩道は歩行者が横断するための場所です。
路側帯と歩道の違い →
路側帯は歩道のない道路の端を白線で区切った歩行者用の部分、歩道は縁石などで車道と構造的に分けられた歩行者用の部分です。
本標識と補助標識の違い →
本標識は規制・指示・警戒・案内の4種類で単独で意味を持ち、補助標識は本標識の下につき、その意味を補います。
初心者マークと高齢者マークの違い →
初心者マークは免許取得1年未満の人が表示する義務、高齢者マークは70歳以上の人の努力義務(つけるよう努める)です。どちらの車に対しても、ほかの車は危険を避けるためやむを得ない場合を除き、幅寄せや無理な割り込みをしてはいけません。
停止表示器材と非常点滅表示灯(ハザード)の違い →
停止表示器材は、高速道路や自動車専用道路で故障などにより駐停車するとき、後方に置くことが義務づけられた器材です。非常点滅表示灯はその代わりにはならず、ハザードを点滅させても停止表示器材を置く義務はなくなりません。
警察官の手信号と信号機(どちらが優先) →
手信号・灯火による警察官(交通巡視員)の信号と、信号機の信号が異なるときは、警察官の手信号が優先します。信号機が青でも、警察官が止めていればそれに従います。
自動車専用道路と高速道路(高速自動車国道)の違い →
高速自動車国道には法定の最低速度(50km/h)と最高速度(普通車100km/h)がありますが、自動車専用道路には最低速度の規定がなく、標識がなければ最高速度は一般道と同じ60km/hです。
安全地帯と路側帯の違い →
安全地帯は歩行者の安全を守るための島状の部分で車は入れません。路側帯は歩道のない道路の端の部分で、幅の条件を満たせば駐停車のために入れます。
普通免許と準中型免許の違い →
車両総重量と最大積載量の上限が違います。普通は車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満、準中型は車両総重量3.5〜7.5t未満・最大積載量2〜4.5t未満。乗車定員はどちらも10人以下で同じです。
AT限定免許と限定なし(MT)免許の違い →
AT限定免許ではオートマチック車しか運転できません。限定なし(MT免許)はオートマ・マニュアルの両方を運転できます。AT限定でマニュアル車を運転すると免許条件違反になります。
黄色の灯火信号と黄色の点滅信号の違い →
黄色の灯火(点灯)は原則停止で、安全に停止できないときだけそのまま進めます。黄色の点滅は、他の交通に注意しながら進める(停止義務はない)信号です。
本線車道と加速車線の違い(合流の優先) →
本線車道は車が通常走行する車道、加速車線は本線に合流するため十分加速するための車線です。合流のときは本線車道を走る車が優先で、加速車線から入る車はその進行を妨げてはいけません。
二輪車の前輪ブレーキと後輪ブレーキの違い →
基本は前後輪を同時にかけます。乾いた路面では前輪をやや強めに、雨など滑りやすい路面では後輪をやや強めにかけるのが原則です。
進路変更と追い越しの違い(合図の時期) →
進路変更は進む道筋を変えること、追い越しは進路を変えて前の車の前方に出ることです。合図を出す時期は、進路変更が「変える3秒前」、追い越し(右折・転回なども)が「30m手前」です。
右折と転回(Uターン)の違い →
右折は交差点などで右へ進路を変えて別の道へ進むこと、転回は進行方向を反対向きに変える(Uターン)ことです。合図の時期はどちらもその行為の30m手前ですが、規制のされ方が違います。
優先道路と幅の広い道路の違い →
交通整理の行われていない交差点では「優先道路 → 幅が明らかに広い道路 → 左方から来る車」の順で優先されます。優先道路とは、「優先道路」の標識がある道路、または交差点の中まで中央線や車両通行帯が続いている道路のことです。
バス専用通行帯とバス優先通行帯の違い →
専用通行帯は、路線バス等のほかは小型特殊・原付・軽車両しか通行できません(右左折のため寄る場合や工事などやむを得ない場合は別)。優先通行帯はほかの自動車も通行できますが、路線バス等が後ろから近づいてきたら、すみやかにその通行帯から出なければなりません。
原付と普通二輪の法定速度の違い →
一般道路の法定最高速度は、原付が30km/h、普通二輪は自動車と同じ60km/hです。高速道路は、原付と総排気量125cc以下の二輪は通行できません。126cc以上の普通二輪は通行でき、高速自動車国道の本線車道での法定最高速度は100km/hです。
二段階右折と小回り右折の違い(原付) →
原付は、信号機などで交通整理が行われている交差点で、車両通行帯が3つ以上ある道路か「二段階」の標識がある道路では二段階右折をします。それ以外(車両通行帯が2つ以下、交通整理が行われていない、「小回り」の標識がある場合)は自動車と同じ小回り右折です。
一方通行の道路と対面通行の道路の違い(右側へのはみ出し) →
一方通行の道路では対向車が来ないため、道路の中央から右側部分にはみ出して通行できます。対面通行の道路では原則としてはみ出し禁止で、左側部分の幅が6m未満の見とおしのよい道路で追越しをするときなど、限られた場合だけ例外的にはみ出せます。
徐行すべき場所と一時停止すべき場所の違い →
徐行すべき場所は、徐行の標識があるところ、左右の見とおしがきかない交差点、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、こう配の急な下り坂の5つです。一時停止が必要なのは、「止まれ」の標識、赤の点滅信号、踏切、歩行者が横断中(横断しようとしている)横断歩道などです。
安全地帯と立入り禁止部分の違い →
安全地帯は、路面電車に乗り降りする人や横断中の歩行者を守るために設けられた島状の部分で、車は入れませんが歩行者は入れます。立入り禁止部分は、車の通行の用に供しない部分を示す規制標示で、車はその中に入ってはいけません。
免許の停止と取消しの違い →
停止は、一定期間だけ免許の効力が止まる処分です。免許自体は残り、期間が終われば再び運転できます。取消しは免許そのものがなくなる処分で、指定された欠格期間(1〜10年)が過ぎたあと、取消処分者講習を受けたうえで最初から取り直す必要があります。
効果測定と修了検定・卒業検定の違い →
効果測定は、教習所内で受ける学科の模擬試験です。修了検定・卒業検定は技能(運転)の検定で、修了検定は第一段階の最後に場内コースで、卒業検定は第二段階の最後に路上で行います。学科の効果測定に合格していないと、検定や学科試験に進めない教習所が一般的です。
路側帯と路肩の違い →
路側帯は歩行者のために白線(道路標示)で区画された部分で道路交通法が定義、路肩は道路の構造を守るための部分で道路構造令が定義しています。白線の有無とは関係ありません。
車道外側線と路側帯の違い →
歩道がある道路の白線は車道外側線で、線の外側も車道の一部。歩道がない道路の白線は路側帯で、車は中に入れません。
空走距離・制動距離・停止距離の違い →
空走距離は危険を感じてからブレーキが効き始めるまでに走る距離、制動距離は効き始めてから止まるまでの距離。2つを合わせた全体が停止距離です。
酒気帯び運転と酒酔い運転の違い →
酒気帯びは体内のアルコール量(呼気1リットルにつき0.15mg以上)という数値で決まり、酒酔いは量に関係なく「正常な運転ができないおそれのある状態」かどうかで決まります。
法定速度と指定速度(規制速度)の違い →
法定速度は標識・標示の指定がないときに適用される政令の最高速度、指定速度は標識・標示で指定された最高速度です。指定があるときは常に指定速度が優先します。
合図の「30メートル手前」と「3秒前」の違い →
左折・右折・転回の合図は行為をする地点(交差点では手前の側端)から30メートル手前、進路変更の合図は進路を変えようとする約3秒前です。
追い越し禁止の「手前30m」はどこまで?横断歩道と交差点の違い →
どちらも規制範囲は「手前の側端から前に30メートル以内」ですが、横断歩道・自転車横断帯では追い越しも追い抜きも禁止、交差点・踏切では追い越しだけが禁止です。
一般原付と特定小型原付(電動キックボード)の違い →
一般原付は免許が必要でヘルメットは義務・最高30km/h。特定小型原付(電動キックボード等)は免許不要(ただし16歳未満は運転禁止)でヘルメットは努力義務・構造上20km/hまでです。
前照灯と車幅灯の違い →
前照灯は自分が前方を見るためのライト、車幅灯は他の交通に自車の存在と幅を知らせるためのライトです。夜間に車幅灯だけで走ると無灯火になります。
急な上り坂と急な下り坂の違い(徐行・追い越し・駐停車) →
徐行すべき場所と追い越し禁止場所は「上り坂の頂上付近」と「こう配の急な下り坂」で、急な上り坂そのものは含まれません。駐停車禁止だけは「こう配の急な坂」として上り・下りの両方が対象です。
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