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停止表示器材と非常点滅表示灯(ハザード)の違い

高速道路で故障して止まったときに何を出すか、という問題で混同されます。ハザードを出せば停止表示器材は不要、と思っていると失点します。

結論
停止表示器材は、高速道路や自動車専用道路で故障などにより駐停車するとき、後方に置くことが義務づけられた器材です。非常点滅表示灯はその代わりにはならず、ハザードを点滅させても停止表示器材を置く義務はなくなりません。

比較表

観点停止表示器材(三角表示板など)非常点滅表示灯(ハザードランプ)
正体三角表示板・停止表示灯など路上に置く器材車のランプを左右同時に点滅させる装置
高速道路で停車時後方に置く義務がある置く義務の代わりにはならない
役割後続車に停止車両の存在と位置を知らせる故障・危険などを周囲に知らせる補助
一般道では置く義務はない(置くのが望ましい)状況に応じて使用

試験での問われ方・見分け方

「高速道路で故障して停車するとき、非常点滅表示灯をつければ停止表示器材を置かなくてよい」は誤り。停止表示器材は置く義務があり、ハザードはその代わりになりません。夜間は両方を活用して後続車に知らせます。

停止表示器材」のひっかけ問題を解く →
高速で駐停車するときは後方に停止表示器材を置く義務。夜間は非常点滅表示灯なども併用。

実際の試験問題で確認する

高速道路で故障のためやむを得ず駐停車するときは、車の後方に停止表示器材を置かなければならない。
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停止表示器材(三角表示板など)は、すべての自動車に常に積んでおくことが法律で義務付けられている。
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昼間であっても、高速道路上で故障により駐停車するときは、停止表示器材を表示しなければならない。
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夜間、一般道路に普通自動車を駐停車する場合は、車の後方に停止表示器材をおいても、非常点滅表示灯や駐車灯、または尾灯をつけなければならない。
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