停止表示器材と非常点滅表示灯(ハザード)の違い
高速道路で故障して止まったときに何を出すか、という問題で混同されます。ハザードを出せば停止表示器材は不要、と思っていると失点します。
結論
停止表示器材は、高速道路や自動車専用道路で故障などにより駐停車するとき、後方に置くことが義務づけられた器材です。非常点滅表示灯はその代わりにはならず、ハザードを点滅させても停止表示器材を置く義務はなくなりません。
比較表
| 観点 | 停止表示器材(三角表示板など) | 非常点滅表示灯(ハザードランプ) |
|---|---|---|
| 正体 | 三角表示板・停止表示灯など路上に置く器材 | 車のランプを左右同時に点滅させる装置 |
| 高速道路で停車時 | 後方に置く義務がある | 置く義務の代わりにはならない |
| 役割 | 後続車に停止車両の存在と位置を知らせる | 故障・危険などを周囲に知らせる補助 |
| 一般道では | 置く義務はない(置くのが望ましい) | 状況に応じて使用 |
試験での問われ方・見分け方
「高速道路で故障して停車するとき、非常点滅表示灯をつければ停止表示器材を置かなくてよい」は誤り。停止表示器材は置く義務があり、ハザードはその代わりになりません。夜間は両方を活用して後続車に知らせます。
「停止表示器材」のひっかけ問題を解く →
高速で駐停車するときは後方に停止表示器材を置く義務。夜間は非常点滅表示灯なども併用。
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