酒気帯び運転と酒酔い運転の違い
どちらも飲酒運転ですが、判定のしかたがまったく違います。「数値で決まるのはどちらか」が学科試験の急所です。
結論
酒気帯びは体内のアルコール量(呼気1リットルにつき0.15mg以上)という数値で決まり、酒酔いは量に関係なく「正常な運転ができないおそれのある状態」かどうかで決まります。
覚え方
「帯びる=数値、酔う=状態」。
比較表
| 観点 | 酒気帯び運転 | 酒酔い運転 |
|---|---|---|
| 判定基準 | 呼気1Lにつき0.15mg以上(数値) | 数値基準なし(酔った状態かどうか) |
| 違反点数 | 13点(0.25mg以上なら25点) | 35点 |
| 行政処分 | 免停90日(0.25以上は取消し) | 免許取消し |
| 基準値未満なら | 点数の対象外 | 0.15未満でも酔っていれば成立しうる |
試験での問われ方・見分け方
「酒酔い運転は呼気0.25mg/L以上」が定番の誤り——酒酔いに数値基準はありません。0.15と0.25の入れ替えにも注意。そもそも「酒気を帯びて運転してはならない」という禁止は数値に関係なくすべての飲酒にかかります。
「飲酒運転」のひっかけ問題を解く →
呼気1リットル中0.15mg以上で酒気帯び。少量でも飲んだら運転しない。
実際の試験問題で確認する
呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを含む状態で運転すると、酒気帯び運転となる。
答えと解説を見る →
呼気中のアルコール濃度が酒気帯びの基準値未満であっても、酒の影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転すると、酒酔い運転となる。
答えと解説を見る →
少量の酒であれば運転に影響はないので、ビール1杯程度なら飲んで運転してもよい。
答えと解説を見る →
あわせて読みたい:免許の停止と取消しの違い →
停止は、一定期間だけ免許の効力が止まる処分です。免許自体は残り、期間が終われば再び運転できます。取消しは免許そのものがなくなる処分で、指定された欠格期間(1〜10年)が過ぎたあと、取消処分者講習を受けたうえで最初から取り直す必要があります。
ひっかけ問題を○×ドリルで潰す →登録不要・インストール不要