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停止表示器材(三角表示板など)は、すべての自動車に常に積んでおくことが法律で義務付けられている。

答えは「×」。義務は「高速で駐停車するときに表示すること」。備え付け自体の義務はない。

問題 1

停止表示器材(三角表示板など)は、すべての自動車に常に積んでおくことが法律で義務付けられている。

答え:×罠ワード「常に積んでおくこと

法律上の義務は高速道路で駐停車した際の「表示」であり、車載そのものの義務ではありません。ただし表示するには積んでおく必要があるため、実質的には携行が推奨されます。

覚え方:「積む義務」はないが「出す義務」はある。

この問題は「停止表示器材」のひっかけです。高速で駐停車するときは後方に停止表示器材を置く義務。夜間は非常点滅表示灯なども併用。

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高速道路で故障のためやむを得ず駐停車するときは、車の後方に停止表示器材を置かなければならない。
答え:高速での駐停車は後方への停止表示器材の表示が義務。夜間は灯火も併用。
昼間であっても、高速道路上で故障により駐停車するときは、停止表示器材を表示しなければならない。
答え:停止表示器材は昼夜を問わず必要。夜はさらに灯火を足す。
夜間、一般道路に普通自動車を駐停車する場合は、車の後方に停止表示器材をおいても、非常点滅表示灯や駐車灯、または尾灯をつけなければならない。
答え:×一般道路は停止表示器材を置けば灯火不要。義務は高速道路のみ。