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運転免許証の有効期間が過ぎていても、6か月以内であれば、無免許運転にはならない。

答えは「×」。失効後の運転は期間にかかわらず無免許運転。6か月以内は「試験の一部免除で再取得できる」だけ。

問題 1

運転免許証の有効期間が過ぎていても、6か月以内であれば、無免許運転にはならない。

答え:×罠ワード「6か月以内であれば

更新を受けないと免許は失効し(道交法105条)、その状態で運転すれば無免許運転です。失効後6か月以内なら学科試験・技能試験が免除されて再取得しやすいという救済があるだけで、運転してよいわけではありません。

覚え方:6か月は「取り直しがラクな期間」であって「運転できる期間」ではない。

この問題は「免許証の携帯」のひっかけです。免許証を忘れても無免許運転ではなく「免許証不携帯」。

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運転免許証を家に忘れて運転した場合は、無免許運転になる。
答え:×免許証を忘れたのは「免許証不携帯」。無免許運転とは別物。
運転免許証を自宅に忘れたまま運転することは、無免許運転になる。
答え:×免許を忘れただけなら「免許証不携帯」。無免許運転ではない。
運転免許証を紛失した場合でも、運転する資格がなくなったわけではないので、免許証をさがしている間は運転を続けてもよい。
答え:×紛失中の運転は「免許証不携帯」の違反。無免許運転ではないが、運転してはいけない。