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運転免許証を紛失した場合でも、運転する資格がなくなったわけではないので、免許証をさがしている間は運転を続けてもよい。

答えは「×」。紛失中の運転は「免許証不携帯」の違反。無免許運転ではないが、運転してはいけない。

問題 1

運転免許証を紛失した場合でも、運転する資格がなくなったわけではないので、免許証をさがしている間は運転を続けてもよい。

答え:×罠ワード「さがしている間は運転を続けてもよい

免許証には携帯義務があります(道交法95条)。紛失しても免許自体は有効なので無免許運転にはなりませんが、携帯せずに運転すれば免許証不携帯という違反です。再交付を受けてから運転します。

覚え方:「資格はあるから運転OK」が罠。紙がなければ不携帯でアウト。

この問題は「免許証の携帯」のひっかけです。免許証を忘れても無免許運転ではなく「免許証不携帯」。

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運転免許証を家に忘れて運転した場合は、無免許運転になる。
答え:×免許証を忘れたのは「免許証不携帯」。無免許運転とは別物。
運転免許証を自宅に忘れたまま運転することは、無免許運転になる。
答え:×免許を忘れただけなら「免許証不携帯」。無免許運転ではない。
運転免許証の有効期間が過ぎていても、6か月以内であれば、無免許運転にはならない。
答え:×失効後の運転は期間にかかわらず無免許運転。6か月以内は「試験の一部免除で再取得できる」だけ。