大型特殊免許で運転できるのは、大型特殊自動車、大型自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車である。
答えは「×」。大型特殊免許で大型自動車は運転できない。運転できるのは大特・小特・一般原付だけ。
大型特殊免許で運転できるのは、大型特殊自動車、大型自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車である。
答え:×罠ワード「大型自動車」
大型特殊免許で運転できるのは、大型特殊自動車・小型特殊自動車・一般原動機付自転車です(道交法85条)。「大型」という言葉が共通するだけで、大型自動車(トラックやバス)は運転できません。名前の類似で誤らせる罠です。
覚え方:大特は「特殊」専門。大型トラックは大型免許の仕事。
この問題は「普通免許で運転できる車」のひっかけです。車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満・乗車定員10人以下+原付・小型特殊。
「乗車・積載・義務」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・インストール不要
「普通免許で運転できる車」の同じひっかけの問題
普通免許で運転できるのは、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の自動車などである。
答え:○/普通免許の上限は「総重量3.5t・積載2t・定員10人」。すべて未満/以下。
普通免許を受けていれば、小型特殊自動車と原動機付自転車も運転することができる。
答え:○/普通免許には小特・原付の運転資格が含まれる。
普通免許では、車両総重量3.5トン未満で最大積載量2トン未満の貨物自動車を運転することができる。
答え:○/現行の普通免許の範囲は総重量3.5t未満・積載2t未満・定員10人以下。これは正しい。