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バス専用通行帯とバス優先通行帯の違い

どちらも路線バスのための通行帯ですが、「そもそも入れるか」と「バスが来たらどうするか」がまったく違います。原付や軽車両の扱いもひっかけの定番です。

結論
専用通行帯は、路線バス等のほかは小型特殊・原付・軽車両しか通行できません(右左折のため寄る場合や工事などやむを得ない場合は別)。優先通行帯はほかの自動車も通行できますが、路線バス等が後ろから近づいてきたら、すみやかにその通行帯から出なければなりません。
覚え方
専用=「バスと小さい仲間(小特・原付・軽車両)の場所」、優先=「借りてもいいが、バスが来たら明け渡す場所」とイメージすると混ざりません。

比較表

観点バス専用通行帯バス優先通行帯
普通自動車の通行原則通行できない(右左折のため寄る場合・工事などは例外)通行できる
路線バスが接近したら(そもそも通行できない)すみやかにその通行帯から出る。混雑して出られなくなるおそれがあるときは、はじめから通行しない
小型特殊・原付・軽車両通行できる通行でき、バスが来ても出る義務はない

試験での問われ方・見分け方

「バス専用通行帯は、原動機付自転車も通行できない」は×。小型特殊・原付・軽車両は通行できます。優先通行帯では「混雑時にはじめから入らない」という義務も問われます。

関連する標識

専用通行帯」のひっかけ問題を解く →
バス専用通行帯でも小型特殊・原付・軽車両は通行できる。左折のためなら入れる。

実際の試験問題で確認する

路線バス等の「専用通行帯」は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両であっても通行してはならない。
答えと解説を見る →
路線バス等の専用通行帯を通行中の普通自動車は、左折するためであれば、その通行帯に入ったまま交差点まで進むことができる。
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普通自動車は、左折する場合や道路工事などでやむを得ない場合を除き、路線バス等の専用通行帯を通行してはならない。
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