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路線バス等の専用通行帯を通行中の普通自動車は、左折するためであれば、その通行帯に入ったまま交差点まで進むことができる。

答えは「」。左折のためなら専用通行帯に入ってよい。むしろ左端に寄るのが左折のルール。

問題 1

路線バス等の専用通行帯を通行中の普通自動車は、左折するためであれば、その通行帯に入ったまま交差点まで進むことができる。

答え:罠ワード「左折するため

左折時はあらかじめ道路の左端に寄る必要があるため、左折のために専用通行帯へ入ることは認められています。

覚え方:左折ルール(左端に寄る)が専用レーンより優先される場面。

この問題は「専用通行帯」のひっかけです。バス専用通行帯でも小型特殊・原付・軽車両は通行できる。左折のためなら入れる。

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専用通行帯」の同じひっかけの問題

路線バス等の「専用通行帯」は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両であっても通行してはならない。
答え:×専用通行帯でも小特・原付・軽車両は通行できる。左折時に入るのもOK。
普通自動車は、左折する場合や道路工事などでやむを得ない場合を除き、路線バス等の専用通行帯を通行してはならない。
答え:普通車が専用通行帯に入れるのは左折時・工事などの例外だけ。