路線バス等の「専用通行帯」は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両であっても通行してはならない。
答えは「×」。専用通行帯でも小特・原付・軽車両は通行できる。左折時に入るのもOK。
路線バス等の「専用通行帯」は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両であっても通行してはならない。
答え:×罠ワード「であっても」
バス専用通行帯でも、小型特殊・原付・軽車両は通行できます。また、左折のためや道路工事などやむを得ない場合は普通車も入れます。「専用=誰も入れない」と思わせるひっかけです。
覚え方:「小さい乗り物3兄弟(小特・原付・軽車両)」は専用レーンOK。
この問題は「専用通行帯」のひっかけです。バス専用通行帯でも小型特殊・原付・軽車両は通行できる。左折のためなら入れる。
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「専用通行帯」の同じひっかけの問題
路線バス等の専用通行帯を通行中の普通自動車は、左折するためであれば、その通行帯に入ったまま交差点まで進むことができる。
答え:○/左折のためなら専用通行帯に入ってよい。むしろ左端に寄るのが左折のルール。
普通自動車は、左折する場合や道路工事などでやむを得ない場合を除き、路線バス等の専用通行帯を通行してはならない。
答え:○/普通車が専用通行帯に入れるのは左折時・工事などの例外だけ。