原付と普通二輪の法定速度の違い
同じ「バイク」でも、原付と普通二輪では法定速度も走れる道路も別物です。数字の入れ替えと「高速に乗れるか」が頻出ポイントです。
結論
一般道路の法定最高速度は、原付が30km/h、普通二輪は自動車と同じ60km/hです。高速道路は、原付と総排気量125cc以下の二輪は通行できません。126cc以上の普通二輪は通行でき、高速自動車国道の本線車道での法定最高速度は100km/hです。
比較表
| 観点 | 一般原動機付自転車(原付) | 普通自動二輪車 |
|---|---|---|
| 一般道路の法定最高速度 | 30km/h | 60km/h |
| 高速道路 | 通行できない | 125cc以下は通行できない。126cc以上は通行でき、法定最高速度100km/h |
| 二段階右折 | 条件を満たす交差点では必要 | 不要 |
試験での問われ方・見分け方
「原動機付自転車の法定最高速度は40km/hである」は×(30km/h)。「普通自動二輪車はすべて高速道路を通行できる」も×で、125cc以下は通行できません。
「原付の法定速度」のひっかけ問題を解く →
原動機付自転車の法定最高速度は時速30キロメートル。
実際の試験問題で確認する
原動機付自転車の法定最高速度は、時速30キロメートルである。
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原動機付自転車は、標識により時速40キロメートルの最高速度が指定されている道路では、時速40キロメートルまで出すことができる。
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標識で時速20キロメートルと指定されている道路では、原動機付自転車も時速20キロメートルを超えて運転してはならない。
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規制速度は標識・標示で指定された速度、法定速度は指定がないときに適用される法律で定められた速度です。標識があれば規制速度が優先します。
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