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一般原付と特定小型原付(電動キックボード)の違い

2023年の法改正で「原動機付自転車」は一般原付と特定小型原付に分かれ、免許・速度・ヘルメットのルールが変わりました。2025年からは125cc以下でも出力を抑えた「新基準原付」が一般原付に加わっています。

結論
一般原付は免許が必要でヘルメットは義務・最高30km/h。特定小型原付(電動キックボード等)は免許不要(ただし16歳未満は運転禁止)でヘルメットは努力義務・構造上20km/hまでです。
覚え方
「キックボードは免許なし・メットは努力・右折は常に二段階」。

比較表

観点一般原動機付自転車特定小型原動機付自転車
免許必要(16歳から)不要(16歳未満は運転禁止)
最高速度30km/h(法定速度)構造上20km/hを超えて出せない
ヘルメット着用義務努力義務
二段階右折指定の交差点などで必要(条件つき)常に二段階右折
歩道の通行不可原則不可(6km/h以下の特例モードのみ可)

試験での問われ方・見分け方

「特定小型は免許が必要」「特定小型はヘルメット義務」はどちらも誤り。逆に「一般原付は常に二段階右折」も誤りです(二段階右折は指定交差点などの条件つき)。特定小型にもナンバープレートと自賠責保険は必要です。

原付の法定速度」のひっかけ問題を解く →
原動機付自転車の法定最高速度は時速30キロメートル。

実際の試験問題で確認する

原動機付自転車の法定最高速度は、時速30キロメートルである。
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原動機付自転車は、標識により時速40キロメートルの最高速度が指定されている道路では、時速40キロメートルまで出すことができる。
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標識で時速20キロメートルと指定されている道路では、原動機付自転車も時速20キロメートルを超えて運転してはならない。
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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、車道では時速30キロメートルまで出すことができる。
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あわせて読みたい:原付と普通二輪の法定速度の違い
一般道路の法定最高速度は、原付が30km/h、普通二輪は自動車と同じ60km/hです。高速道路は、原付と総排気量125cc以下の二輪は通行できません。126cc以上の普通二輪は通行でき、高速自動車国道の本線車道での法定最高速度は100km/hです。
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