一般原付と特定小型原付(電動キックボード)の違い
2023年の法改正で「原動機付自転車」は一般原付と特定小型原付に分かれ、免許・速度・ヘルメットのルールが変わりました。2025年からは125cc以下でも出力を抑えた「新基準原付」が一般原付に加わっています。
結論
一般原付は免許が必要でヘルメットは義務・最高30km/h。特定小型原付(電動キックボード等)は免許不要(ただし16歳未満は運転禁止)でヘルメットは努力義務・構造上20km/hまでです。
覚え方
「キックボードは免許なし・メットは努力・右折は常に二段階」。
比較表
| 観点 | 一般原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車 |
|---|---|---|
| 免許 | 必要(16歳から) | 不要(16歳未満は運転禁止) |
| 最高速度 | 30km/h(法定速度) | 構造上20km/hを超えて出せない |
| ヘルメット | 着用義務 | 努力義務 |
| 二段階右折 | 指定の交差点などで必要(条件つき) | 常に二段階右折 |
| 歩道の通行 | 不可 | 原則不可(6km/h以下の特例モードのみ可) |
試験での問われ方・見分け方
「特定小型は免許が必要」「特定小型はヘルメット義務」はどちらも誤り。逆に「一般原付は常に二段階右折」も誤りです(二段階右折は指定交差点などの条件つき)。特定小型にもナンバープレートと自賠責保険は必要です。
「原付の法定速度」のひっかけ問題を解く →
原動機付自転車の法定最高速度は時速30キロメートル。
実際の試験問題で確認する
原動機付自転車の法定最高速度は、時速30キロメートルである。
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原動機付自転車は、標識により時速40キロメートルの最高速度が指定されている道路では、時速40キロメートルまで出すことができる。
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標識で時速20キロメートルと指定されている道路では、原動機付自転車も時速20キロメートルを超えて運転してはならない。
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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、車道では時速30キロメートルまで出すことができる。
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一般道路の法定最高速度は、原付が30km/h、普通二輪は自動車と同じ60km/hです。高速道路は、原付と総排気量125cc以下の二輪は通行できません。126cc以上の普通二輪は通行でき、高速自動車国道の本線車道での法定最高速度は100km/hです。
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