この標識がある場所を通るときは警音器を鳴らさなければならないが、それ以外の場所では危険を避けるためやむを得ない場合を除き、みだりに鳴らしてはならない。
答えは「○」。警音器は「指定場所」と「危険回避」のみ。挨拶や催促はNG。
原付でも出る(原付の学科対策 →)
この標識がある場所を通るときは警音器を鳴らさなければならないが、それ以外の場所では危険を避けるためやむを得ない場合を除き、みだりに鳴らしてはならない。
答え:○罠ワード「みだりに鳴らしてはならない」
警音器の使用は、標識による指定場所と危険防止のやむを得ない場合に限られます。お礼や合図代わりの使用は警音器使用制限違反です。
覚え方:クラクションは「鳴らせと言われた所」と「命に関わる時」だけ。
この問題は「警笛区間」のひっかけです。警笛区間で鳴らすのは見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上だけ。常時ではない。
「標識・標示」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・インストール不要
「警笛区間」の同じひっかけの問題
この標識がある区間内では、常に警音器を鳴らしながら通行しなければならない。
答え:×/鳴らすのは見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上を通るときだけ。
この標識がある区間内では、見通しのきかない交差点や曲がり角、上り坂の頂上を通るときに警音器を鳴らさなければならない。
答え:○/これが警笛区間の正しいルール。3か所セットで覚える。
住宅街の見通しのきかない交差点を通るときは、警音器を鳴らして自分の存在を知らせながら通行するのがよい。
答え:×/警音器を鳴らす義務があるのは「警笛鳴らせ」標識の場所と警笛区間内の指定場所だけ。それ以外はみだりに鳴らせない。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →