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住宅街の見通しのきかない交差点を通るときは、警音器を鳴らして自分の存在を知らせながら通行するのがよい。

答えは「×」。警音器を鳴らす義務があるのは「警笛鳴らせ」標識の場所と警笛区間内の指定場所だけ。それ以外はみだりに鳴らせない。

問題 1

住宅街の見通しのきかない交差点を通るときは、警音器を鳴らして自分の存在を知らせながら通行するのがよい。

答え:×罠ワード「警音器を鳴らして

警音器を鳴らさなければならないのは、「警笛鳴らせ」の標識がある場所と、「警笛区間」内の見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上です。それ以外では危険防止のためやむを得ない場合を除き、鳴らしてはいけません(道交法54条)。標識のない住宅街の交差点で鳴らすのは違反です。安全のためには徐行や一時停止で対応します。

覚え方:クラクションは標識が許した場所だけ。不安なら鳴らすでなく減速。

この問題は「警笛区間」のひっかけです。警笛区間で鳴らすのは見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上だけ。常時ではない。

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警笛区間」の同じひっかけの問題

この標識がある区間内では、常に警音器を鳴らしながら通行しなければならない。
答え:×鳴らすのは見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上を通るときだけ。
この標識がある区間内では、見通しのきかない交差点や曲がり角、上り坂の頂上を通るときに警音器を鳴らさなければならない。
答え:これが警笛区間の正しいルール。3か所セットで覚える。
この標識がある場所を通るときは警音器を鳴らさなければならないが、それ以外の場所では危険を避けるためやむを得ない場合を除き、みだりに鳴らしてはならない。
答え:警音器は「指定場所」と「危険回避」のみ。挨拶や催促はNG。