「警笛区間」のひっかけ問題と覚え方
警笛区間で鳴らすのは見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上だけ。常時ではない。
原付でも出る(原付の学科対策 →)
実際に出るひっかけ問題(○×)
この標識がある区間内では、常に警音器を鳴らしながら通行しなければならない。
これは「警笛区間」の標識です。区間内で警音器を鳴らすのは、見通しのきかない「交差点」「曲がり角」「上り坂の頂上」を通るときです。区間内で常に鳴らし続けるわけではありません。
覚え方:警笛区間は「見えない3か所」だけ鳴らす。
この問題だけのページで見る →この標識がある区間内では、見通しのきかない交差点や曲がり角、上り坂の頂上を通るときに警音器を鳴らさなければならない。
これは「警笛区間」の標識です。区間内で警音器を鳴らす義務があるのは、見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上の3か所です。正しい記述なので○です。
覚え方:「交差点・曲がり角・坂の頂上」の3点セット。
この問題だけのページで見る →この標識がある場所を通るときは警音器を鳴らさなければならないが、それ以外の場所では危険を避けるためやむを得ない場合を除き、みだりに鳴らしてはならない。
警音器の使用は、標識による指定場所と危険防止のやむを得ない場合に限られます。お礼や合図代わりの使用は警音器使用制限違反です。
覚え方:クラクションは「鳴らせと言われた所」と「命に関わる時」だけ。
この問題だけのページで見る →住宅街の見通しのきかない交差点を通るときは、警音器を鳴らして自分の存在を知らせながら通行するのがよい。
警音器を鳴らさなければならないのは、「警笛鳴らせ」の標識がある場所と、「警笛区間」内の見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上です。それ以外では危険防止のためやむを得ない場合を除き、鳴らしてはいけません(道交法54条)。標識のない住宅街の交差点で鳴らすのは違反です。安全のためには徐行や一時停止で対応します。
覚え方:クラクションは標識が許した場所だけ。不安なら鳴らすでなく減速。
この問題だけのページで見る →登録不要・インストール不要