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歩行者用道路を通行許可を受けて通行する車は、徐行しなくてもよい。

答えは「×」。許可を受けて通行する車も「特に歩行者に注意して徐行」が義務。例外なし。

問題 1

歩行者用道路を通行許可を受けて通行する車は、徐行しなくてもよい。

答え:×罠ワード「徐行しなくてもよい

歩行者用道路を許可を受けて(または禁止の対象から除外されて)通行する車は、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません(道交法9条)。許可は「通ってよい」だけで、「普通に走ってよい」ではありません。

覚え方:許可証は通行券であってスピード券ではない。

この問題は「歩行者用道路」のひっかけです。通行を許可された車だけ通行できるが、その場合も必ず徐行。

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歩行者用道路」の同じひっかけの問題

「歩行者専用」の標識がある道路では、沿道に車庫を持つなどで通行を認められた車であれば、徐行せずに通行できる。
答え:×許可された車でも歩行者用道路では必ず徐行。
「歩行者専用」の標識がある道路は、車は原則として通行できない。
答え:歩行者用道路は車の通行が原則禁止。許可を受けた車だけが例外。
歩行者用道路は、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両の通行が認められている。
答え:×歩行者用道路は車の種類に関わらず原則禁止。許可の有無で決まる。