「歩行者用道路」のひっかけ問題と覚え方
通行を許可された車だけ通行できるが、その場合も必ず徐行。
原付でも出る(原付の学科対策 →)
実際に出るひっかけ問題(○×)
「歩行者専用」の標識がある道路では、沿道に車庫を持つなどで通行を認められた車であれば、徐行せずに通行できる。
答え:×罠ワード「徐行せずに」
歩行者用道路を例外的に通行できる車(許可車など)も、歩行者に注意して必ず徐行しなければなりません。「通れるなら普通に走れる」と思わせるひっかけです。
覚え方:歩行者の聖域に入れてもらう=必ず徐行がマナーであり義務。
この問題だけのページで見る →「歩行者専用」の標識がある道路は、車は原則として通行できない。
答え:○罠ワード「原則として」
歩行者用道路は歩行者の安全のための道路で、車は原則通行禁止です。沿道に車庫を持つ車などが許可を受けた場合のみ通行でき、その際も徐行義務があります。
覚え方:原則禁止・例外は許可車のみ・入ったら徐行。3点セット。
この問題だけのページで見る →歩行者用道路は、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両の通行が認められている。
答え:×罠ワード「小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両」
歩行者用道路は、小型特殊・原付・軽車両など小さくて遅い車であっても、種類で例外は認められません。通行できるのは、沿道の車庫を持つ車など特別に許可を受けた車だけです。
覚え方:「小さい=OK」ではない。歩行者用道路の鍵は「許可の有無」。
この問題だけのページで見る →歩行者用道路を通行許可を受けて通行する車は、徐行しなくてもよい。
答え:×罠ワード「徐行しなくてもよい」
歩行者用道路を許可を受けて(または禁止の対象から除外されて)通行する車は、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません(道交法9条)。許可は「通ってよい」だけで、「普通に走ってよい」ではありません。
覚え方:許可証は通行券であってスピード券ではない。
この問題だけのページで見る →登録不要・インストール不要
「標識・標示」のほかのひっかけ
一時停止標識
「止まれ」は必ず停止線の直前で一時停止。徐行では違反。
徐行標識
徐行=すぐ停止できる速度。「時速○km以下」という数値定義ではない。
駐車禁止と駐停車禁止
駐車禁止の場所でも停車はできる。駐停車禁止は両方ダメ。
並進可
並進可で並べるのは普通自動二輪・原付ではなく「自転車」、しかも2台まで。
警笛区間
警笛区間で鳴らすのは見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上だけ。常時ではない。
中央線のはみ出し
一方通行は右側にはみ出せる。「いかなる場合も禁止」は誤り。