歩行者用道路は、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両の通行が認められている。
答えは「×」。歩行者用道路は車の種類に関わらず原則禁止。許可の有無で決まる。
原付でも出る(原付の学科対策 →)
歩行者用道路は、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両の通行が認められている。
答え:×罠ワード「小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両」
歩行者用道路は、小型特殊・原付・軽車両など小さくて遅い車であっても、種類で例外は認められません。通行できるのは、沿道の車庫を持つ車など特別に許可を受けた車だけです。
覚え方:「小さい=OK」ではない。歩行者用道路の鍵は「許可の有無」。
この問題は「歩行者用道路」のひっかけです。通行を許可された車だけ通行できるが、その場合も必ず徐行。
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「歩行者用道路」の同じひっかけの問題
「歩行者専用」の標識がある道路では、沿道に車庫を持つなどで通行を認められた車であれば、徐行せずに通行できる。
答え:×/許可された車でも歩行者用道路では必ず徐行。
「歩行者専用」の標識がある道路は、車は原則として通行できない。
答え:○/歩行者用道路は車の通行が原則禁止。許可を受けた車だけが例外。
歩行者用道路を通行許可を受けて通行する車は、徐行しなくてもよい。
答え:×/許可を受けて通行する車も「特に歩行者に注意して徐行」が義務。例外なし。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →