「原付免許で運転できる車」のひっかけ問題と覚え方
原付免許で運転できるのは一般原動機付自転車だけ。小型特殊やミニカーは運転できない。
原付でも出る(原付の学科対策 →)
実際に出るひっかけ問題(○×)
原付免許を受けている人は、原動機付自転車のほか小型特殊自動車も運転することができる。
原付免許で運転できるのは一般原動機付自転車のみ。小型特殊自動車を運転するには小型特殊免許(または普通免許などの上位免許)が必要。逆に、普通免許では原付と小型特殊も運転できる。
覚え方:「原付免許は原付だけ」。おまけが付くのは上位免許のほう。
この問題だけのページで見る →ミニカーは、原付免許で運転することができる。
ミニカー(50cc以下の三輪以上の車など)は法律上は普通自動車として扱われ、運転には普通免許が必要。「原付エンジンだから原付免許でよい」と思わせるひっかけ。
覚え方:ミニカーは見た目が小さくても「普通自動車」。
この問題だけのページで見る →原付免許で運転できる車は、一般原動機付自転車だけである。
原付免許で運転できるのは一般原動機付自転車のみ。小型特殊自動車やミニカーは運転できない。普段は「だけ・すべて」の断定表現は疑うのが鉄則だが、これは数少ない正しい断定。
覚え方:断定表現のなかで「原付免許は原付だけ」は本当。
この問題だけのページで見る →総排気量125cc以下で、最高出力が4.0キロワット以下に制御された二輪車は、原付免許で運転することができる。
2025年4月の法改正で、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下に制御された二輪車は「一般原動機付自転車」に区分され、原付免許で運転できるようになりました(新基準原付)。ただし出力制御のない125cc車は従来どおり普通二輪(小型限定)免許が必要です。新基準原付にも、法定最高速度30km/hや二段階右折など原付のルールがそのまま適用されます。
覚え方:「125ccでも4.0kWに絞ってあれば原付」。絞りなしなら小型二輪免許。
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