運転免許は、第一種免許、第二種免許、原付免許の3つに区分されている。
答えは「×」。3区分は第一種・第二種・仮免許。原付免許は第一種免許10種類のうちの1つ。
運転免許は、第一種免許、第二種免許、原付免許の3つに区分されている。
答え:×罠ワード「原付免許」
運転免許は第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許の3つに区分されます。原付免許は区分ではなく、第一種免許に含まれる10種類(大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型二輪・普通二輪・小型特殊・原付・けん引)のうちの1つです。
覚え方:区分は「一種・二種・仮」。原付は一種の中身。
この問題は「免許の種類・区分」のひっかけです。免許は第一種・第二種・仮免許の3区分。重さの境目は準中型7.5t・大型11t。大型免許でも大特は運転できない。
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「免許の種類・区分」の同じひっかけの問題
車両総重量8,000キログラム、最大積載量5,000キログラムの貨物自動車は、大型免許がなければ運転できない。
答え:×/総重量7.5t以上11t未満は中型自動車。中型免許で運転できる。
準中型免許で運転できる貨物自動車は、車両総重量7,500キログラム未満で、最大積載量4,500キログラム未満のものである。
答え:○/準中型の上限は総重量7.5t未満・積載量4.5t未満(2017年新設)。
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車も運転することができる。
答え:×/大型免許で大特は運転できない。大特には大型特殊免許が必要。
根拠となる法令・出典
- 道路交通法 第84条第2項・第3項(運転免許の区分)(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →