準中型免許で運転できる貨物自動車は、車両総重量7,500キログラム未満で、最大積載量4,500キログラム未満のものである。
答えは「○」。準中型の上限は総重量7.5t未満・積載量4.5t未満(2017年新設)。
準中型免許で運転できる貨物自動車は、車両総重量7,500キログラム未満で、最大積載量4,500キログラム未満のものである。
答え:○罠ワード「7,500キログラム未満」
準中型自動車は車両総重量3.5t以上7.5t未満または最大積載量2t以上4.5t未満の自動車です。したがって準中型免許で運転できる貨物自動車の上限は総重量7.5t未満・積載量4.5t未満となります。数字を7.5tと8tですり替える出題に注意。
覚え方:準中型は「7.5(総重量)・4.5(積載)」のセットで暗記。
この問題は「免許の種類・区分」のひっかけです。免許は第一種・第二種・仮免許の3区分。重さの境目は準中型7.5t・大型11t。大型免許でも大特は運転できない。
「乗車・積載・義務」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・インストール不要
「免許の種類・区分」の同じひっかけの問題
運転免許は、第一種免許、第二種免許、原付免許の3つに区分されている。
答え:×/3区分は第一種・第二種・仮免許。原付免許は第一種免許10種類のうちの1つ。
車両総重量8,000キログラム、最大積載量5,000キログラムの貨物自動車は、大型免許がなければ運転できない。
答え:×/総重量7.5t以上11t未満は中型自動車。中型免許で運転できる。
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車も運転することができる。
答え:×/大型免許で大特は運転できない。大特には大型特殊免許が必要。
根拠となる法令・出典
- 道路交通法施行規則 第2条(自動車の種類)(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →