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車両総重量8,000キログラム、最大積載量5,000キログラムの貨物自動車は、大型免許がなければ運転できない。

答えは「×」。総重量7.5t以上11t未満は中型自動車。中型免許で運転できる。

問題 1

車両総重量8,000キログラム、最大積載量5,000キログラムの貨物自動車は、大型免許がなければ運転できない。

答え:×罠ワード「大型免許

大型自動車になるのは車両総重量11,000kg以上(または最大積載量6,500kg以上、乗車定員30人以上)からです。総重量8,000kg・積載量5,000kgは中型自動車の範囲なので、中型免許で運転できます。

覚え方:大型の境目は総重量11トン。8トンならまだ中型。

この問題は「免許の種類・区分」のひっかけです。免許は第一種・第二種・仮免許の3区分。重さの境目は準中型7.5t・大型11t。大型免許でも大特は運転できない。

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運転免許は、第一種免許、第二種免許、原付免許の3つに区分されている。
答え:×3区分は第一種・第二種・仮免許。原付免許は第一種免許10種類のうちの1つ。
準中型免許で運転できる貨物自動車は、車両総重量7,500キログラム未満で、最大積載量4,500キログラム未満のものである。
答え:準中型の上限は総重量7.5t未満・積載量4.5t未満(2017年新設)。
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車も運転することができる。
答え:×大型免許で大特は運転できない。大特には大型特殊免許が必要。

根拠となる法令・出典