免停講習はいつ受ける?処分日・停止期間・受講日の関係と予約のタイミング
免停の通知が来て最初に迷うのが「講習はいつ受ければいいのか」。 答えは処分(出頭)の日にできるだけ近い日です。 停止期間は処分日から数え始め、講習の短縮日数は成績で固定。つまり受講が遅れた分だけ、運転できない日がそのまま増えます。 このページでは処分日・受講日・運転再開日の関係を表にして、予約の取り方まで整理します。
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処分日・停止期間・受講日の関係
免停は、出頭通知に従って運転免許試験場などに出頭し、停止処分書を受け取った日(処分日)から停止期間が始まります。 講習の短縮日数は成績で決まる固定の日数(停止30日なら優29日・良25日・可20日、警視庁公表)なので、 「いつ受けるか」で変わるのは運転できない日数です。 出頭当日に受ければ「優」で翌日から運転可。10日後に受ければ、どの成績でも運転できるのは11日目以降になります。
| 受講のタイミング(停止30日) | 優(29日短縮) | 良(25日短縮) | 可(20日短縮) |
|---|---|---|---|
| 出頭当日に受講 | 翌日から運転可(停止1日) | 停止5日目まで待つ | 停止10日目まで待つ |
| 出頭から5日後に受講 | 受講翌日から(停止6日) | 受講翌日から(停止6日) | 停止10日目まで待つ |
| 出頭から10日後に受講 | 受講翌日から(停止11日) | 受講翌日から(停止11日) | 受講翌日から(停止11日) |
| 受講しない | — | — | 停止30日を満了 |
※ 警視庁公表の短縮日数(30日:優29/良25/可20、60日:30/27/24、90日:45/40/35)で試算。 受講日当日は停止中なので、「停止1日」でも運転できるのは翌日からです。短縮後の停止期間より受講日が後になる場合は、受講日の翌日から運転できます。都道府県により取り扱いが異なる場合があります。
講習の種類と予約の取り方(警視庁の例)
| 種類 | 停止期間 | 時間 | 予約 | 手数料(東京都) |
|---|---|---|---|---|
| 短期講習 | 39日以下(実際はほぼ30日) | 6時間・1日 | 出頭した日に出頭した場所で受講可 | 11,700円 |
| 中期講習 | 40日以上89日以下(実際はほぼ60日) | 10時間・2日間 | 本人または代理人が運転者教育課に直接来場して予約 | 19,500円 |
| 長期講習 | 90日以上180日以下 | 12時間・2日間 | 本人または代理人が運転者教育課に直接来場して予約 | 23,400円 |
※ 警視庁「停止処分者講習の概要」「短期講習」「中期講習」「長期講習」の掲載内容(2026年9月時点)。 中期・長期の予約受付は行政処分を受けた日以降の平日(午前8時30分〜午後4時30分)で、電話予約はできません。 手数料・予約方法は都道府県により異なります(宮城県は短期も予約制で、処分執行日当日に受ける場合のみ予約不要)。
受けられなくなるケースに注意
※ 講習当日はまだ免許停止中です。自分で運転して行くと無免許運転になり、免許取消の対象になります。公共交通機関か送迎で。
受講日までにやっておくこと
考査(テスト)は○×式で、講義で強調された内容から出ます。講義をまじめに聞いていれば「優」は十分狙えますが、 免停の理由になりやすい飲酒・過労・事故時の措置は講義でも重点的に扱われるので、受講日までに○×の言い回しに慣れておくと安心です(無料・登録不要)。
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よくある質問
参考:警視庁「停止処分者講習の概要」「短期講習」「中期講習」「長期講習」「停止処分日数の短縮」、神奈川県警・宮城県警の停止処分者講習案内(2026年9月時点の公表内容に基づく)。 予約方法・手数料・受講できる期限・短縮日数は都道府県により異なります。最新の手続きは必ず停止処分書に同封される案内で確認してください。
講習の内容と考査は免停講習のテストは何が出る?、30日の人は短期講習の当日の流れ、 60日・90日の人は中期・長期講習(2日間)へ。 考査に落ちたらどうなるかは免停講習のテストに落ちたらで1問1答にしています。
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