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免停講習はいつ受ける?処分日・停止期間・受講日の関係と予約のタイミング

免停の通知が来て最初に迷うのが「講習はいつ受ければいいのか」。 答えは処分(出頭)の日にできるだけ近い日です。 停止期間は処分日から数え始め、講習の短縮日数は成績で固定。つまり受講が遅れた分だけ、運転できない日がそのまま増えます。 このページでは処分日・受講日・運転再開日の関係を表にして、予約の取り方まで整理します。

結論
出頭当日か、停止期間中の最も早い平日に受ける。 東京(警視庁)では停止30日の短期講習を出頭した日にその場で受けられ、成績「優」なら停止は出頭日の1日だけ。 中期・長期は予約制(直接来場)なので、出頭したその足で予約を。停止期間が満了してからでは受けられません。
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考査は講義を聞いていれば「優」が狙えますが、○×の言い回しに慣れておくと安心です。間違えた問題だけが残るので、空き時間に見直せます。

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処分日・停止期間・受講日の関係

免停は、出頭通知に従って運転免許試験場などに出頭し、停止処分書を受け取った日(処分日)から停止期間が始まります。 講習の短縮日数は成績で決まる固定の日数(停止30日なら優29日・良25日・可20日、警視庁公表)なので、 「いつ受けるか」で変わるのは運転できない日数です。 出頭当日に受ければ「優」で翌日から運転可。10日後に受ければ、どの成績でも運転できるのは11日目以降になります。

受講のタイミング(停止30日)優(29日短縮)良(25日短縮)可(20日短縮)
出頭当日に受講翌日から運転可(停止1日)停止5日目まで待つ停止10日目まで待つ
出頭から5日後に受講受講翌日から(停止6日)受講翌日から(停止6日)停止10日目まで待つ
出頭から10日後に受講受講翌日から(停止11日)受講翌日から(停止11日)受講翌日から(停止11日)
受講しない停止30日を満了

※ 警視庁公表の短縮日数(30日:優29/良25/可20、60日:30/27/24、90日:45/40/35)で試算。 受講日当日は停止中なので、「停止1日」でも運転できるのは翌日からです。短縮後の停止期間より受講日が後になる場合は、受講日の翌日から運転できます。都道府県により取り扱いが異なる場合があります。

講習の種類と予約の取り方(警視庁の例)

種類停止期間時間予約手数料(東京都)
短期講習39日以下(実際はほぼ30日)6時間・1日出頭した日に出頭した場所で受講可11,700円
中期講習40日以上89日以下(実際はほぼ60日)10時間・2日間本人または代理人が運転者教育課に直接来場して予約19,500円
長期講習90日以上180日以下12時間・2日間本人または代理人が運転者教育課に直接来場して予約23,400円

※ 警視庁「停止処分者講習の概要」「短期講習」「中期講習」「長期講習」の掲載内容(2026年9月時点)。 中期・長期の予約受付は行政処分を受けた日以降の平日(午前8時30分〜午後4時30分)で、電話予約はできません。 手数料・予約方法は都道府県により異なります(宮城県は短期も予約制で、処分執行日当日に受ける場合のみ予約不要)。

受けられなくなるケースに注意

停止期間が満了してから
講習は停止期間を短縮するためのものなので、満了後に受けても意味がなく、受講の対象になりません。停止期間中に受け終えてください。
出頭に遅れた・通知の違反日以降にまた違反した
警視庁の案内では、行政処分課に遅れて出頭した人、出頭通知に記載の違反日以降に違反がある人は講習を受けられないことがあります。
土日祝・年末年始
講習は平日のみ。仕事で出頭日に受けられない人は、停止期間中で最も早い平日を押さえてください。

※ 講習当日はまだ免許停止中です。自分で運転して行くと無免許運転になり、免許取消の対象になります。公共交通機関か送迎で。

受講日までにやっておくこと

考査(テスト)は○×式で、講義で強調された内容から出ます。講義をまじめに聞いていれば「優」は十分狙えますが、 免停の理由になりやすい飲酒・過労・事故時の措置は講義でも重点的に扱われるので、受講日までに○×の言い回しに慣れておくと安心です(無料・登録不要)。

過労運転・疲労と運転
「おそれ」の段階で違反。眠気を催すかぜ薬を飲んだら運転を控える、など運転者の状態の出題。過労運転のひっかけ
飲酒に関わる周囲の責任
酒を勧めた人・車を貸した人・同乗した人も処罰される。免停の理由に多い違反なので講義でも強調される。飲酒と周囲の責任のひっかけ
酒気帯びの基準
呼気1リットル中0.15mg以上で酒気帯び。数字のすり替えが定番。飲酒運転のひっかけ
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よくある質問

Q. 免停講習はいつ受けるのが一番得ですか?
A. 処分(出頭)の日にできるだけ近い日です。停止期間は処分日から数え始め、講習の短縮日数は成績ごとに固定なので、受講が遅れた分だけ運転できない日が増えます。警視庁では停止30日の短期講習を出頭当日に受けられ、成績「優」なら停止は出頭日の1日だけで済みます。
Q. 免停講習は予約が必要ですか?
A. 都道府県と講習の種類によります。警視庁では短期講習(停止39日以下)は出頭した日に出頭した場所で受けられ、中期・長期講習は本人または代理人が運転者教育課に直接来場して予約します(電話予約は不可)。宮城県のように短期でも予約制で、処分執行日当日に受ける場合だけ予約不要という県もあります。停止処分書に同封される案内で確認してください。
Q. 出頭日に受けられなかったら、いつまでに受ければいいですか?
A. 停止期間中に受ける必要があります。停止期間が満了してから受けても短縮する期間がないので意味がありません。警視庁の案内では「行政処分課に遅れて出頭した方」「出頭通知に記載の違反日以降に違反がある方」は講習を受けられないことがあるとされています。
Q. 講習を受けた日は運転できますか?
A. できません。受講日当日はまだ停止処分中です。成績「優」で停止が1日になった場合でも、その1日が受講日なので、運転できるのは翌日からです。停止期間中の運転は無免許運転になり、免許取消の対象になります。
Q. 土日に受けられますか?
A. 警視庁の停止処分者講習は平日のみで、土日祝・年末年始は受講できません。他県も平日実施が基本です。仕事の都合で出頭日に受けられない場合は、停止期間中の平日で最も早い日に予約を取ってください。

参考:警視庁「停止処分者講習の概要」「短期講習」「中期講習」「長期講習」「停止処分日数の短縮」、神奈川県警・宮城県警の停止処分者講習案内(2026年9月時点の公表内容に基づく)。 予約方法・手数料・受講できる期限・短縮日数は都道府県により異なります。最新の手続きは必ず停止処分書に同封される案内で確認してください。

講習の内容と考査は免停講習のテストは何が出る?、30日の人は短期講習の当日の流れ、 60日・90日の人は中期・長期講習(2日間)へ。 考査に落ちたらどうなるかは免停講習のテストに落ちたらで1問1答にしています。

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