人の乗り降りのための停止は、5分を超えると駐車になる。
答え: ✕ 誤り
解説
人の乗り降りのための停止は、時間の長さに関係なく停車です。5分の基準が適用されるのは荷物の積みおろしの場合だけです。
「駐車・停車」のほかの問題
- 歩道を横切って車庫や駐車場に入るときは、歩行者がいない場合でも、歩道の直前で一時停止しなければならない。
- 幅が0.75メートル以下の狭い路側帯のある道路で駐停車するときは、路側帯の中に入って駐停車しなければならない。
- 車の右側に3.5メートル以上の余地が残らない場所では、原則として駐車をしてはならない。
- 車の右側に3.5メートル以上の余地がない場所であっても、傷病者の救護のためやむを得ないときは駐車することができる。
- 夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から見える場所であっても、必ず非常点滅表示灯をつけなければならない。
- トンネル内は、車両通行帯が設けられている場合に限り、駐停車することができる。
問題と解説は、道路交通法と警察庁「交通の方法に関する教則」に基づいて作成しています。本番の試験問題そのものではありません。