日本の道路標識まとめ|外免切替の知識確認で間違えやすい標識
更新: 2026-10
標識の問題は「名前が似ているのに禁止される範囲が違う」ものがほとんどです。通行止め・車両通行止め・車両進入禁止、駐車禁止・駐停車禁止、追越し禁止・はみ出し禁止の3組を区別できれば、標識分野の多くは解けます。この記事では、交通の方法に関する教則と道路交通法をもとに、数字と例外を表で整理します。
標識は本標識4種類+補助標識
教則では、標識は「本標識」と「補助標識」に分かれ、本標識は規制標識・指示標識・警戒標識・案内標識の4種類です。補助標識は本標識の下に付けられ、規制の時間・曜日・車の種類などを限定します。
似た図柄でも種類が違うことがあります。たとえば青地に白で歩行者を描いた「横断歩道」は場所を示す指示標識、黄色のひし形に子供を描いた「学校、幼稚園、保育所などあり」は注意を促す警戒標識です。
| 種類 | 役割 | 例 |
|---|---|---|
| 規制標識 | 特定の交通方法を禁止・指定する | 車両通行止め、駐車禁止、最高速度、一時停止 |
| 指示標識 | できること・決められた場所を示す | 並進可、横断歩道、安全地帯、優先道路 |
| 警戒標識 | 前方の危険を知らせて注意を促す | 踏切あり、道路工事中、学校・幼稚園など |
| 案内標識 | 地名・方面・距離を示す | 方面と距離の案内 |
| 補助標識 | 本標識の意味を補足・限定する | 「8-20」(時間)、「原付を除く」(車種) |
名前が似ていて意味が違う標識
知識確認で最もよく問われるのが、次の組み合わせです。禁止されるのは標識に示された行為だけで、それ以外の行為まで禁止されるわけではありません(例: 「転回禁止」はUターンだけを禁止し、後退は禁止しない)。
| 標識 | 禁止されること | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 通行止め | 歩行者・車・路面電車すべての通行 | 歩行者も通れない |
| 車両通行止め | 車両(自動車・原付・軽車両)の通行 | 自転車も含めて通れない |
| 車両進入禁止 | 標識が向いている側からの進入だけ | 一方通行の出口。反対側からは通れる |
| 駐車禁止(斜線1本) | 駐車だけ | 停車(5分以内の荷物の積み下ろし・人の乗り降り)はできる |
| 駐停車禁止(斜線2本) | 駐車も停車も | 人の乗り降りのための停止もできない |
| 追越し禁止(補助標識付き) | 追越しそのもの | はみ出さなくても追越しはできない |
| 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | 右側部分にはみ出す追越し | はみ出さない追越しはできる |
| 転回禁止 | 転回(Uターン)だけ | 後退は禁止されない |
数字が出る標識・標示の一覧
数字そのものより「何の数字か」が問われます。特に最高速度と最低速度は、数字の下のアンダーラインの有無で意味が正反対になります。
| 標識・標示 | 数字・内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 並進可 | 普通自転車が2台まで並んで通行できる | 自動二輪車は対象外。3台以上は不可 |
| 最高速度(数字だけ) | その速度を超えてはいけない | 原付用の30km/h以下の指定もある |
| 最低速度(数字の下に線) | その速度に達しない速度で走ってはいけない | 最高速度と逆の意味 |
| 補助標識「8-20」 | 8時から20時までだけ規制 | それ以外の時間は規制の対象外 |
| 高さ制限 | 積んだ荷物を含む高さで判断 | 最大幅も荷物の幅を含む |
| 重量制限 | 総重量で判断 | 人や荷物を含めた重さ |
「止まれ」と「徐行」の違い
「一時停止」(止まれ)の標識がある交差点では、停止線の直前、停止線がなければ交差点の直前で完全に止まらなければなりません(道路交通法43条)。徐行して安全を確かめるだけでは違反です。止まった後も、交差する道路の車の進行を妨げてはいけません。
徐行は「車がすぐ停止できるような速度で進むこと」と定義されていて、法令に「時速◯km」という数字はありません。「徐行は時速10km以下のこと」という問題は×になります。
歩行者がいる安全地帯のそばを通るときの義務は徐行で、一時停止までは求められていません。ただし、安全地帯の中に車が入ることは、歩行者がいてもいなくても禁止です。
「警笛区間」の標識がある区間でも、警音器を鳴らすのは見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上を通るときだけです。常に鳴らし続けるわけではなく、それ以外で鳴らすのは危険を避けるためやむを得ないときに限られます。
通行帯と路面の標示
路線バス等の「専用通行帯」は、小型特殊自動車・原付・軽車両なら通行できます。普通自動車は、右左折のため道路の端や中央に寄る場合や、工事などでやむを得ない場合を除いて通れません。
路線バス等の「優先通行帯」は普通自動車も通れますが、路線バスなどが近づいてきたら速やかに出なければなりません。混雑していて出られなくなりそうなときは、はじめから通行してはいけません。
黄色の枠の「停止禁止部分」は、その中で止まることを禁止する標示で、通過はできます。中に入ること自体が禁止されるのは「立入り禁止部分」です。
白地に青の左向き矢印の標示板(左折可)があれば、信号が赤や黄でも周りに注意して左折できます。青地に白の矢印の「一方通行」の標識とは別物です。
間違えやすい型のまとめ
標識分野の×問題は、ほとんどが次のどれかの型です。問題文を読んだら、どの型かを先に考えると判断が速くなります。
- 対象のすり替え: 並進可は「普通自転車」2台。自動二輪車ではない
- 範囲の広げすぎ: 転回禁止で後退まで禁止、警笛区間で常に鳴らす、は×
- 停車と駐車の混同: 駐車禁止の場所でも5分以内の荷物の積み下ろしはできる
- 補助標識の読み落とし: 「原付を除く」なら原付は通れる。「8-20」の時間外は規制なし
- 義務の強さ: 一時停止の標識は「完全停止」、安全地帯の歩行者は「徐行」
- 数字の定義: 徐行に数値の定めはない。アンダーライン付きは最低速度
母語で標識問題を練習する
2025年10月から知識確認は文章形式の○×50問・45問以上で合格になり、標識の問題も文章で出ます。menkyopassの外免切替ドリルでは、ベトナム語・英語・中国語・日本語の解説つきで標識の問題を練習できます(模試1回目と3分野は無料、全問は¥2,980の買い切り)。
この分野の練習問題
- この標識がある道路では、普通自動二輪車は3台まで並んで通行できる。
- この標識のある交差点では、徐行して安全を確かめれば、そのまま通行できる。
- この標識がある場所で停止線がないときは、交差点の直前で一時停止しなければならない。
- この標識がある場所では、駐車だけでなく停車も禁止されている。
- この標識がある場所でも、人の乗り降りのためであれば停車してもよい。
- この標識がある場所でも、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止であれば違反にならない。
- この標識がある区間内では、常に警音器を鳴らしながら通行しなければならない。
- 徐行とは、車が時速10キロメートル以下の速度で進行することをいう。
- この標識がある道路には、どちらの方向からも車は入ることができない。
- この標識がある道路は、自動車も原動機付自転車も軽車両も通行できない。
- この標識がある道路は、車は通行できないが歩行者は通行できる。
- この標識がある場所では、転回も後退もしてはならない。
- この標識のある場所では、右側部分にはみ出さない追い越しであれば行ってもよい。
- この標識は、白地に青の左向き矢印が描かれた「左折可」の標示板と同じ意味である。
- 「30」という数字の下にアンダーラインが引かれた標識は、時速30キロメートルを超えて運転してはならないことを表している。
- 路線バス等の「専用通行帯」は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両であっても通行してはならない。
- 路線バス等の「優先通行帯」は専用通行帯と同じ意味であり、普通自動車は通行してはならない。
- 「横断歩道」の標識は、青地に白で歩行者が描かれた指示標識である。
- 「車両通行止め」の本標識に「原付を除く」という補助標識が付いている道路は、原動機付自転車も通行することができない。
- 道路標識のうち本標識は、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類である。
- 黄色の枠で囲まれた「停止禁止部分」の標示がある場所は、その中に入って通行してはならない。
- 歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、一時停止しなければならない。
- 「高さ制限3.3m」の標識がある場所では、積み荷を含めた高さが3.3メートルを超える車は通行できない。
- 「駐車禁止」の本標識に「8-20」と書かれた補助標識が付いている場合、駐車が禁止されるのは午前8時から午後8時までの間だけである。
よくある質問
Q. 駐車禁止の標識がある場所で、人を降ろすために止まってもいいですか?
A. はい。人の乗り降りのための停止は時間に関係なく「停車」で、駐車禁止の場所でもできます。駐停車禁止の標識(斜線2本)がある場所ではできません。
Q. 車両進入禁止と車両通行止めは何が違いますか?
A. 車両進入禁止は標識が向いている方向からの進入だけを禁止します(一方通行の出口など)。車両通行止めはどちらの方向からも車両が通れません。
Q. 「原付を除く」の補助標識はどういう意味ですか?
A. その車種を規制の対象から外すという意味です。車両通行止めに「原付を除く」が付いていれば、原付は通行できます。
Q. 徐行とは時速何kmですか?
A. 法令上の数値はありません。「車がすぐ停止できるような速度で進むこと」と定義されています。数値で言い切る問題は×と考えてください。