日本の信号のルールまとめ|黄色・点滅・矢印・手信号・合図
更新: 2026-10
信号分野で落としやすいのは「黄色の灯火」と「黄色の点滅」、「青の矢印」と「黄の矢印」のように、色が同じで意味が違う組み合わせです。また合図は、右左折・転回が「30メートル手前」、進路変更が「約3秒前」と、距離と時間で基準が違います。道路交通法施行令と教則をもとに整理します。
信号の意味一覧(車の場合)
青色の灯火は「進むことができる」という意味で、進む義務ではありません。横断中の歩行者がいるなど安全が確認できなければ進んではいけません。
赤色の灯火でも、交差点ですでに左折・右折している車はそのまま進めます(右折中の車は青信号で進む車の進行を妨げてはいけません)。
| 信号 | 車の意味 | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 青色の灯火 | 直進・左折・右折できる | 進む義務はない。二段階右折の原付は右折する地点まで直進 |
| 黄色の灯火 | 停止位置から先へ進んではいけない | 停止位置に近く安全に止まれない場合だけ進める |
| 赤色の灯火 | 停止位置を越えて進んではいけない | すでに右左折している車はそのまま進める |
| 青色の矢印 | 黄や赤でも矢印の方向に進める | 右向き矢印では転回もできる。二段階右折の原付・軽車両は右折できない |
| 黄色の矢印 | 路面電車だけが矢印の方向に進める | 車と歩行者は進めない |
| 黄色の点滅 | 他の交通に注意して進める | 黄色の灯火(止まる)と別物 |
| 赤色の点滅 | 停止位置で一時停止し、安全を確認して進む | 徐行で入るのは× |
停止位置はどこか
信号で止まる「停止位置」は、停止線があれば停止線の直前です。停止線がないときは次の順で決まります(施行令2条)。
- 交差点の手前: 交差点の直前(交差点の直近に横断歩道があれば、その手前)
- 交差点以外で横断歩道・自転車横断帯・踏切がある場所: その直前
- 交差点以外で横断歩道・自転車横断帯・踏切がない場所: 信号機の直前
警察官の手信号
警察官や交通巡視員の手信号が信号機の表示と違うときは、手信号に従います。手信号の意味は、警察官の身体に対して自分が「対面」しているか「平行」かで決まります。身体の正面・背面に対面する交通は、腕を水平にしていても垂直に上げていても赤信号と同じです。
交差点以外で横断歩道や踏切もない場所では、手信号で止まる位置は警察官の1メートル手前です。
| 警察官の動作 | 身体に対面する交通 | 身体に平行する交通 |
|---|---|---|
| 腕を横に水平に上げる(下ろした状態を含む) | 赤信号と同じ | 青信号と同じ |
| 腕を垂直に上げる | 赤信号と同じ | 黄信号と同じ |
合図の時期(30メートルと3秒)
合図は行為が終わるまで続け、終わったらすぐにやめます。合図をしても、後続車に急ブレーキや急ハンドルをさせるような進路変更はできません。
| 行為 | 合図を出す時期 | ポイント |
|---|---|---|
| 左折・右折 | その地点の30メートル手前(交差点では交差点の手前の側端から) | 距離の基準 |
| 転回(Uターン) | その地点の30メートル手前 | 右折と同じ。3秒前ではない |
| 進路変更(車線変更) | 約3秒前 | 時間の基準 |
| 徐行・停止・後退 | その行為をしようとするとき | ブレーキ灯・後退灯も合図になる |
| 環状交差点に入る | 合図は不要 | 入るときに出すのは× |
| 環状交差点から出る | 出ようとする出口の直前の出口の側方を通過したとき | 入ってすぐの出口なら入ったとき |
右折・左折と交差点の通り方
右折は、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行します。一方通行の道路では対向車がないので、道路の右端に寄って交差点の中心の内側を徐行します。
原付(一般原動機付自転車)は、「二段階右折」の標識がある交差点と、片側に車両通行帯が3つ以上ある信号機のある交差点では、標識がなくても二段階右折をします。このとき右向きの青矢印では右折を始められません。
交差点で進行方向別の通行区分が指定されていても、緊急自動車に道を譲る場合や道路工事などでやむを得ない場合は、区分に従わなくてかまいません。
左右の見通しがきかない交差点では徐行が義務です(一時停止ではない)。信号機などで交通整理が行われている場合や、優先道路を通行している場合は徐行も不要です。
間違えやすい型のまとめ
信号分野の×問題は次の型に集中しています。
- 灯火と点滅の混同: 「注意して進める」のは黄色の点滅。黄色の灯火は原則停止
- 赤の点滅で徐行: 赤の点滅は一時停止が必要
- 矢印の色: 車が従うのは青の矢印。黄の矢印は路面電車用
- 青=必ず進む: 青は「進める」で、義務ではない
- 距離と時間の入れ替え: 右左折・転回は30m手前、進路変更は約3秒前
- 環状交差点: 入るときは合図不要、出るときに合図
- 一時停止と徐行: 見通しの悪い交差点は徐行(一時停止は標識がある場合)
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この分野の練習問題
- 黄色の灯火の信号では、車は他の交通に注意しながら進行することができる。
- 赤色の点滅信号では、車は徐行して交差点に入ることができる。
- 信号機の青色の右向き矢印が表示されているときは、右折はできるが転回(Uターン)はできない。
- 黄色の矢印信号が表示されているときは、車は矢印の方向に進むことができる。
- 右向きの青色矢印信号が表示されていても、二段階右折が必要な原動機付自転車と軽車両は右折を始めることができない。
- 信号機の青色の灯火は「進め」を意味するので、対面する車は必ず進行しなければならない。
- 警察官が手信号で交通整理を行っているときに、その手信号が信号機の信号と異なる場合は、警察官の手信号に従わなければならない。
- 警察官が腕を垂直に上げているとき、その警察官の身体の正面に対面する交通は、赤信号と同じ意味である。
- 交差点以外の場所で、横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところに信号機があるときは、その信号機の直前で停止しなければならない。
- 右折や左折をするときは、その地点から30メートル手前で合図をしなければならない。
- 転回しようとするときの合図は、転回しようとする地点の3秒前に行う。
- 環状交差点(ラウンドアバウト)に入ろうとするときは、あらかじめ合図を出さなければならない。
- 原動機付自転車は、片側3車線以上の交差点で右折するときは、二段階右折の標識がなくても二段階右折をしなければならない。
- 左右の見通しがきかない交差点を通行するときは、必ず一時停止しなければならない。
- 進行方向別通行区分が指定されている交差点では、緊急自動車に道を譲る場合であっても、指定された通行区分に従って通行しなければならない。
- 一方通行の道路で右折するときは、あらかじめできるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しなければならない。
よくある質問
Q. 黄色信号のとき、止まらずに進んでもいいですか?
A. 原則は停止位置で止まります。黄色に変わったときに停止位置に近く、安全に止まれない場合だけそのまま進めます。
Q. 右向きの青矢印でUターンできますか?
A. できます(転回禁止の場所を除く)。ただし二段階右折をする原付や軽車両は、右向きの青矢印では右折を始められません。
Q. 警察官の手信号と信号機が違うときはどちらに従いますか?
A. 警察官(交通巡視員を含む)の手信号に従います。
Q. 車線変更の合図はいつ出しますか?
A. 進路を変える約3秒前です。30メートル手前は右左折・転回の基準です。