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外免切替の「3か月滞在」要件|証明方法とスタンプがない時

更新: 2026-10

外免切替では、外国免許を取った日から数えて、その国に通算3か月以上滞在していたことを書類で示す必要があります。基本はパスポート(古いものも全部)の出入国スタンプです。自動化ゲートを使ってスタンプがない人は、その国の出入国記録証明書などを事前に取り寄せないと、書類審査で止まります。

「免許取得後、通算3か月以上」の意味

警察庁の要領では、外国免許の「取得年月日から起算して」、その国に滞在していた期間が「通算して3月以上」であることが条件です。通算なので連続している必要はなく、何回かに分かれた滞在を足して3か月以上あれば満たします。逆に、免許を取る前の滞在は数えません。

免許を更新して、免許証に最初の取得日が書かれていない場合は、最初の取得日を証明する書類(ドライバーズレコード等)が必要です(警視庁)。普通免許と二輪免許のように2種類以上ある場合は、それぞれの取得日の証明が必要です。

ケース判定の考え方
一時帰国中に免許を取り、1か月後に日本へ戻った取得後の滞在が3か月未満なので要件を満たさない
取得後に2か月滞在、別の時期にさらに1か月以上滞在通算3か月以上なので満たす
長く住んでいたが、免許は日本に来る直前に取った取得前の滞在は数えないため、満たさないことがある
免許を更新し、新しい免許証に初回取得日がない初回取得日を証明する書類が別に必要

証明の基本はパスポート(古いものも全部)

警察庁は、滞在期間を証明する書類として「出入国の証印のある旅券等」を挙げています。要領では旅券のほか船員手帳なども例に挙げています。免許取得後の出入国がすべて確認できるよう、期限切れの古いパスポートも全部持って行きましょう。

二重国籍の人は、予約当日に持っているすべての国のパスポートを持参するよう警視庁が求めています。JAFも翻訳文の注意事項で、外免切替には「免許証を取得した日から通算で3カ月以上その国に滞在したことが証明できること」が必要だと案内しています。

スタンプがない場合:その国の出入国記録を取り寄せる

自動化ゲートで出入国した場合や、出入国でパスポートにスタンプを押さない国の場合、パスポートだけでは期間が分かりません。警視庁は、運転免許を取得した国などの「出入国記録証明書」を取得するよう案内しており、自動化ゲートを使っていなくても国によっては別の書類が必要になるとしています。

警察庁の要領では、出国がパスポートで確認できないときは、申請者の状況に応じて在職(在学)証明、給与明細、賃貸アパートの契約書などの提示を求め、口頭で確認するなどして滞在期間を確かめるとされています。ただし、どの書類で足りるかは窓口の判断です。下の表は警視庁の国別一覧(令和8年8月現在)にある例です。

国・地域スタンプで確認できない場合などの書類(警視庁の例)
中国出入国記録(10年分)。国家移民管理局(NIA)にWebで申請し、印刷して持参すると待ち時間が短くなる
香港出入境紀錄證明(Statement of Travel Records、本国発行)
台湾入出國日期證明書(台北駐日経済文化代表処)
フィリピンアポスティーユ付きの出入国記録(免許の有効期間中の滞在がすべて確認できない場合)
アメリカ滞在期間証明書類、I-94(Web。アメリカに旅行した人)
カナダTraveller History Report(Web・本国)、滞在期間証明書類
サウジアラビア出入国記録(大使館)
シンガポール・ヨーロッパ諸国スタンプがない場合は滞在期間証明書類

日本の出入国記録(入管への開示請求)で足りる?

日本の出入国在留管理庁に、自分の出入国記録の開示を請求することができます。外国人の記録は1970年11月1日以降が対象で、手数料は1件300円(収入印紙)、窓口か郵送で請求します。法律上は請求から30日以内に決定とされていますが、請求が多く時間がかかることがあると同庁は案内しています。

ただし、同庁は、この記録は日本での出入国を示すもので、他の国への渡航や居住を証明するものではないと明記しています。日本を離れていた期間の補足にはなっても、「免許を取った国にいた」ことの証明にはならない可能性があります。使えるかどうかは申請先の試験場に確認し、基本は免許を取った国の記録を用意しましょう。

3か月以外にも見られる滞在期間

警視庁の書類審査では、3か月の要件のほかに次の期間も確認されます。運転経歴や滞在期間がわかる書類(過去の外国免許証など)があれば持って行くよう案内されています。

  • 初心運転者標識(初心者マーク)の表示義務の確認:免許取得国での通算1年以上の滞在
  • 一般道での二輪車の二人乗り:通算1年以上(足りなければ免許取得国と日本の滞在を合計して1年以上になるまで不可)
  • 高速道路での二輪車の二人乗り:通算3年以上(同じく日本での滞在と合計)
  • 国によっては、パスポートで証明できる期間が実際の滞在と違う場合があると警視庁は注意している

よくある不備と対策

滞在期間の書類は、本国から取り寄せるものが多く、準備に一番時間がかかる部分です。予約を取る前にそろえましょう。書類が整ったら、次の関門は知識確認(50問中45問以上で合格、合格率42.8%)です。menkyopassの母語版の模試で本番形式に慣れておくと安心です。

  • 古いパスポートを持って行かない → 取得日以降のものは全部持参
  • 自動化ゲートでスタンプがない → 予約前に出入国記録証明書を取り寄せる(取得に時間がかかる国もある)
  • 免許を更新して取得日が分からない → ドライバーズレコード等で初回取得日を証明
  • 二重国籍で片方のパスポートしか持っていない → すべての国のパスポートを持参
  • 国別の追加書類を確認していない → 申請先の県警の国別一覧を見る

よくある質問

Q. 3か月は連続していないとだめですか?

A. いいえ。要件は「通算」3か月以上なので、何回かに分かれた滞在を合計して3か月以上あれば満たします。ただし免許を取る前の滞在は数えません。

Q. 免許を取ってすぐ日本に来ました。切替できますか?

A. 取得後にその国に通算3か月以上滞在していなければ、外免切替の要件を満たしません。取得後にその国へ戻って滞在した期間があれば合計できます。

Q. 自動化ゲートを使ったのでスタンプがありません。

A. 免許を取った国の出入国記録証明書などを取り寄せてください(警視庁)。中国なら国家移民管理局の出入国記録、台湾なら台北駐日経済文化代表処の入出國日期證明書などが例です。

Q. 日本の入管の出入国記録で証明できますか?

A. 出入国在留管理庁は、その記録は他国での滞在を証明するものではないとしています。補足資料として使えるかは申請先に確認し、基本は免許を取った国の記録を用意してください。

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出典