本線車道(ほんせんしゃどう)とは|加速車線・路肩との違い
更新: 2026-10
本線車道(ほんせんしゃどう/honsen shadō)は、高速自動車国道と自動車専用道路で、ふだん高速で走る車線の部分です。加速車線・減速車線・登坂車線・路側帯・路肩は含まれません。試験では「合流するときは本線車道の車が優先」「本線車道では転回・後退・中央分離帯の横断が禁止」「最低速度50km/hは高速自動車国道の本線車道だけ」がよく問われます。
法令上の定義
道路交通法2条1項3号の2は、本線車道を「高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成する車道」と定めています。警察庁の教則は、高速道路で通常高速走行をする部分で、加速車線・減速車線・登坂車線・路側帯・路肩を除いた部分と説明しています。
法律は、本線車道に加速車線・減速車線・登坂車線を合わせたものを「本線車道等」と呼び、故障時の義務などに使い分けています(同法75条の11)。
| 部分 | 本線車道に含まれるか |
|---|---|
| 走行車線・追越車線 | 含まれる |
| 加速車線・減速車線 | 含まれない(本線車道等には含まれる) |
| 登坂車線 | 含まれない(本線車道等には含まれる) |
| 路側帯・路肩 | 含まれない |
本線車道で守ること
本線車道に入るときは、加速車線があればそこで十分加速し、本線車道を走る車の進行を妨げてはいけません(同法75条の6・75条の7)。出るときは、あらかじめ出口側の車両通行帯を通り、減速車線があればそれを使います。
本線車道では、横断・転回・後退が禁止です(同法75条の5)。出口を通り過ぎても後退できません。高速自動車国道などでは、故障などやむを得ない場合に十分な幅の路肩・路側帯に止めるときなどを除き、駐停車できません(同法75条の8)。故障で本線車道等や路肩で運転できなくなったら停止表示器材で表示し、本線車道等の外へ移動する措置をとります(同法75条の11)。
道路交通法の交差点に関する規定は、本線車道を通行している自動車には適用されません(同法16条3項)。
速度の数字
最低速度の決まりがあるのは高速自動車国道の本線車道だけです。自動車専用道路の本線車道には法定の最低速度はなく、法定最高速度は60km/hです(施行令11条)。
| 道路 | 法定最高速度 | 法定最低速度 |
|---|---|---|
| 高速自動車国道の本線車道(普通自動車・自動二輪車など) | 100km/h | 50km/h |
| 同(大型貨物自動車など) | 90km/h | 50km/h |
| 同(三輪・けん引中の車など) | 80km/h | 50km/h |
| 自動車専用道路 | 60km/h | なし |
知識確認での出題のされ方とひっかけ
「本線車道」と「高速道路全体」をすり替える文に注意します。
- 「本線車道に合流するときは、合流する車が優先」→ ×(本線車道の車が優先)
- 「高速自動車国道の本線車道の法定最低速度は50km/h」→ ○
- 「一般道路にも法定の最低速度がある」→ ×(標識の指定がない限りない)
- 「出口を通り過ぎたら、路肩を後退して戻ってよい」→ ×(後退禁止)
- 「渋滞しているときは路肩を走ってよい」→ ×
この用語が出る練習問題
よくある質問
Q. 加速車線は本線車道ですか?
A. 本線車道には含まれません。本線車道と加速車線・減速車線・登坂車線をあわせて「本線車道等」といいます。
Q. 本線車道に入るときはどちらが優先ですか?
A. 本線車道を通行している車です。合流する車は加速車線で十分加速し、本線の車の進行を妨げないように入ります。
Q. 原付で本線車道を走れますか?
A. 走れません。高速道路は原動機付自転車と125cc以下の二輪車などは通行できません。