Gaimen本番と同じ50問の模試で知識確認対策

運転者の義務まとめ|飲酒・シートベルト・携帯電話(外免切替)

更新: 2026-10

運転者の義務の分野では、「酒気帯び運転は呼気1リットル中0.15mg以上」「チャイルドシートは6歳未満」「初心者マークは免許取得1年未満」といった数字と、「いかなる場合も」と言い切る問題の見極めが問われます。シートベルトもチャイルドシートも原則は義務ですが、法律で決まった例外があります。

飲酒運転・過労運転

酒を飲んで運転することは、量にかかわらず禁止です(道路交通法第65条)。罰則の区分は、呼気中のアルコール濃度で決まる「酒気帯び運転」と、正常な運転ができないおそれがある状態(2026年7月21日からは呼気1リットル中0.5mg以上も)の「酒酔い運転」の2つです。基準値未満でも、ふらつくなど酒に酔った状態なら、より重い酒酔い運転になります。

運転者だけでなく、酒気を帯びた人に車を貸した人、これから運転する人に酒を出したり飲酒を勧めたりした人、運転者が酒気を帯びていると知りながら自分を送るよう頼んで同乗した人も処罰の対象です。

酒以外でも、過労・病気・薬物の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転は禁止です(第66条)。事故を起こしたかどうかは関係ありません。眠くなる成分のかぜ薬を飲んだときも同じです。

区分基準罰則(運転者)
酒気帯び運転呼気1リットル中0.15mg以上(血液1ミリリットル中0.3mg以上)3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
酒酔い運転アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態、または呼気1リットル中0.5mg以上(2026年7月21日から)5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
過労・病気・薬の影響正常な運転ができないおそれがある状態処罰の対象(事故の有無は関係ない)

シートベルトとチャイルドシート

運転者はシートベルトを着用し、助手席だけでなく後部座席の同乗者にも着用させる義務があります(第71条の3)。6歳未満の幼児を乗せるときは、原則としてチャイルドシート(幼児用補助装置)を使わせる義務があります。

ただしどちらも「いかなる場合も」ではありません。道路交通法施行令第26条の3の2に例外が決まっています。

  • シートベルトの例外:負傷・障害・妊娠中で着用が療養上または健康保持上適当でない、車を後退させるとき、緊急自動車を運転するとき、郵便の集配など頻繁に乗り降りする業務 など
  • チャイルドシートの例外:路線バスやタクシーなどに乗せるとき、授乳やおむつ替えなど付けたままではできない世話をしているとき、負傷・障害で使用が適当でないとき、座席の構造上固定できないとき、急病の幼児を病院へ急いで運ぶとき など

携帯電話・カーナビ

禁止されているのは、車が動いている間に、携帯電話を手に持って通話すること、手に持った携帯電話や車に付けたカーナビなどの画面を注視することです(第71条第5号の5)。ハンズフリー装置での通話は、この規定の違反にはなりません(都道府県の規則で別の制限がある場合があります)。

車が停止しているときの操作は、この違反の対象外です。赤信号で止まっている間に携帯電話を操作しても、この規定の違反にはなりませんが、発進が遅れるなど安全上は控えましょう。

罰則は、手に持って通話・注視した場合が6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、それによって交通の危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

免許証・自賠責保険・初心者マーク

運転するときは免許証を携帯する義務があります(第95条)。免許証を家に忘れたのは「免許証不携帯」で、無免許運転ではありません。逆に、有効期間が過ぎた免許は失効しており、期限切れから何日でも運転すれば無免許運転です。「6か月以内なら無免許にならない」は誤りです(6か月以内なら再取得の手続きで試験の一部が免除される制度があるだけです)。

自動車と原付は、自賠責保険(または責任共済)に入っていなければ運転できず、その証明書を車に備え付けておく義務があります(自動車損害賠償保障法第5条・第8条)。家に保管したままでは違反です。

表示・マーク対象義務の強さ
初心者マーク準中型・普通免許を受けて1年未満の人表示義務(罰則あり)
高齢者マーク70歳以上の人(身体機能の低下が運転に影響するおそれがあるとき)努力義務(罰則なし)。75歳以上の表示義務は法律の附則で当分の間適用されない

乗車定員と積載の制限

乗車定員は12歳以上の人数で表され、12歳未満の子ども1.5人を大人1人として数えます(子ども3人=大人2人)。定員5人の普通乗用車なら、運転者と大人1人に加えて12歳未満の子ども4人(大人約2.7人分)まで乗せられます。

積載物の大きさは道路交通法施行令第22条で決まっています。現在は、長さ・幅とも自動車の1.2倍までです。分割できない荷物で制限を超えるときは、出発地を管轄する警察署長の許可を受ければ運転できます(第57条第3項)。

項目制限
積載物の長さ自動車の長さの1.2倍まで(前後のはみ出しは長さの10分の1まで)
積載物の幅自動車の幅の1.2倍まで(左右のはみ出しは幅の10分の1まで)
積載物の高さ地上から3.8m以下(三輪の自動車などは2.5m)
制限を超える分割できない荷物出発地の警察署長の許可
普通免許で運転できる自動車車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満・乗車定員10人以下

間違えやすいパターン

この分野は「いかなる場合も」「〜しなければ違反にならない」と言い切る問題に注意します。

  • シートベルトはいかなる場合も着用 → 誤り(後退時・妊娠中などの例外あり)
  • チャイルドシートはいかなる場合も使用 → 誤り(タクシー・授乳中などの例外あり)
  • 後部座席は着用させなくてよい → 誤り
  • 少量の酒なら運転してよい → 誤り
  • 酒気帯びの運転者の車に乗っただけの人は罰せられない → 誤り(知りながら送ってもらうよう頼んで同乗すれば処罰対象)
  • 赤信号で停止中に携帯電話を持って操作すると違反 → 誤り(停止中は対象外)
  • 免許証を忘れたら無免許運転 → 誤り(免許証不携帯)
  • 70歳以上は高齢者マークを付けないと罰せられる → 誤り(努力義務)
  • 積載物の長さは自動車の1.5倍まで → 誤り(1.2倍まで)

母語の模試で例外を覚える

運転者の義務は「原則」と「例外」の組み合わせで出題されます。知識確認は50問中45問以上の正解が必要なので、menkyopassの母語の模試で「いかなる場合も」型の問題を繰り返し解いておきましょう。

この分野の練習問題

よくある質問

Q. 日本の飲酒運転の基準値は?

A. 呼気1リットル中0.15mg以上のアルコールで酒気帯び運転です。ただし基準値未満でも、酒の影響で正常な運転ができないおそれがあれば酒酔い運転になります。酒を飲んだら運転しないのが原則です。

Q. ハンズフリーなら運転中に電話してもいいですか?

A. 道路交通法上、手に持たないハンズフリー通話は携帯電話使用の違反になりません。ただし都道府県の規則で別の制限がある場合があり、画面の注視は禁止です。

Q. 免許証を忘れて運転したら無免許運転ですか?

A. いいえ、免許証不携帯という別の違反です。期限が切れた免許での運転は無免許運転です。

Q. チャイルドシートは何歳まで必要ですか?

A. 6歳未満の幼児です。タクシーや路線バス、授乳中、けがや病気などの場合は例外があります。

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出典