Gaimen本番と同じ50問の模試で知識確認対策

補助標識(ほじょひょうしき)とは|「8-20」「原付を除く」の読み方

更新: 2026-10

補助標識(ほじょひょうしき/hojo hyōshiki)は、本標識の下などに付けられ、その規制が適用される時間・曜日・車の種類・区間や、規制の理由などを補足する標識です。本標識(規制・指示・警戒・案内の4種類)とは別の区分です。試験では「8-20」が午前8時から午後8時までの規制であること、「原付を除く」なら原付は規制の対象外であること、略称の「二輪」と「自二輪」の違いがよく問われます。

法令上の位置づけ

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」1条は、道路標識を本標識と補助標識に分け、本標識を案内標識・警戒標識・規制標識・指示標識の4種類としています。補助標識は本標識の5つ目の種類ではありません。

警察庁の教則は、補助標識は規制標識など本標識の意味を補足するもので、普通は本標識の下に取り付けられ、規制の理由を示したり、規制が適用される時間・曜日・車の種類などを特定したりする、と説明しています。

主な種類

教則の付表3に載っている補助標識の主なものです。

種類意味
距離・区域規制が行われている場所、危険な場所などまでの距離・区間・区域
日・時間規制が行われる日や時間(例: 8-20)
車の種類規制の対象となる車の特定(例: 大型等、原付を除く)
駐車余地駐車するとき車の右側に空けなければならない余地(例: 6m)
始まり・区間内・区域内・終わり規制の始まり・区間・区域・終わり
追越し禁止車の追越しの禁止
通学路・踏切注意・横風注意・動物注意・注意注意が必要な理由
規制理由・注意事項規制の理由や本標識の意味を補う注意事項

車の種類の略称

車の種類を特定するときは、教則の付表4の略称が使われます。よく似た字の違いが狙われます。

略称意味
大型大型自動車
普通普通自動車
自二輪大型自動二輪車と普通自動二輪車(原付は含まない)
二輪二輪の自動車と一般原動機付自転車(原付を含む)
原付一般原動機付自転車
特定原付特定小型原動機付自転車
小特小型特殊自動車

知識確認での出題のされ方とひっかけ

補助標識は本標識の意味を「狭める」か「補う」ものです。「を除く」は対象から外す、時間の表示はその時間だけ、と読みます。

  • 「駐車禁止の本標識に『8-20』の補助標識があるとき、駐車禁止は午前8時から午後8時まで」→ ○
  • 「車両通行止めに『原付を除く』の補助標識があれば、原付も通行できない」→ ×(原付は通行できる)
  • 「本標識は規制・指示・警戒・案内の4種類」→ ○(補助標識は本標識に含まれない)
  • 「右側部分はみ出し通行禁止の標識に『追越し禁止』の補助標識があれば、はみ出さない追越しはできる」→ ×(追越しそのものが禁止)
  • 「『自二輪』の規制は原付にも適用される」→ ×(原付を含むのは『二輪』)

この用語が出る練習問題

よくある質問

Q. 補助標識だけで規制の意味がありますか?

A. 補助標識は本標識の意味を補足するものです。本標識と組み合わせて読みます。

Q. 「8-20」はどういう意味ですか?

A. 本標識の規制が午前8時から午後8時までの間に適用されるという意味です。

Q. 「二輪」と「自二輪」の違いは?

A. 「二輪」は二輪の自動車と一般原動機付自転車、「自二輪」は大型・普通自動二輪車で、原付を含みません。

関連する記事

出典