規制標識と指示標識の違い|警戒・案内・補助標識も整理
更新: 2026-10
規制標識は「〜してはいけない」「〜しなければならない」を示し、指示標識は「〜してよい」「ここが〜の場所」を示します。本標識はこの2つに警戒標識・案内標識を加えた4種類で、その下に付く補助標識が意味を補います。色だけで判断すると間違える標識があるので、役割から覚えるのが確実です。
規制標識と指示標識の比較表
道路標識(どうろひょうしき)は法令上「本標識」と「補助標識」に分かれ、本標識は案内標識・警戒標識・規制標識・指示標識の4種類です(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第1条)。知識確認でいちばん混同されやすいのが、規制標識(kisei hyōshiki)と指示標識(shiji hyōshiki)です。
| 項目 | 規制標識(きせいひょうしき) | 指示標識(しじひょうしき) |
|---|---|---|
| 役割(教則) | 特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりする | 特定の交通方法ができることや、道路交通上決められた場所などを指示する |
| ひとことで | 禁止・制限・指定 | 許可・場所の表示 |
| 主な例 | 車両通行止め、駐車禁止、最高速度、一時停止、一方通行 | 駐車可、並進可、横断歩道、安全地帯、優先道路、停止線 |
| 主な色 | 白地に赤枠、青地に赤の斜線、赤地(一時停止)、青地に白(一方通行など) | 青地に白の文字・記号 |
| 主に設置するのは | 多くは都道府県公安委員会(重量制限・高さ制限などは道路管理者) | 都道府県公安委員会 |
| 対になる例 | 「前方優先道路」「駐車禁止」 | 「優先道路」「駐車可」 |
本標識4種類+補助標識の役割
警察庁の「交通の方法に関する教則」は、5つの標識の役割を次のように説明しています。警戒標識は「道路上の危険や注意すべき状況などを前もって知らせて注意を促すもの」、案内標識は「地点の名称、方面、距離などを示して、通行の便宜を図ろうとするもの」です。
補助標識は普通、本標識の下に取り付けられ、規制の理由や、規制が適用される時間・曜日・車の種類などを特定します。補助標識だけで立つことはなく、必ず本標識とセットで読みます。
設置者も違います。案内標識と警戒標識は道路管理者(国・自治体など)が設置し、規制標識の多くと指示標識は都道府県公安委員会が設置します(同命令 第4条)。交通の規制は公安委員会の仕事(道路交通法第4条)なので、規制標識の多くが公安委員会側にあるわけです。
色と形で見分ける目安
標識の色は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の別表第二で細かく決められています。おおまかな目安は次のとおりです。
| 種類 | 見た目の目安 | 代表例 |
|---|---|---|
| 規制標識 | 白地に赤い枠・青い記号の丸/青地に赤い斜線の丸/赤地に白字の逆三角 | 車両通行止め、最高速度、駐車禁止、駐停車禁止、一時停止 |
| 規制標識(青地のもの) | 青地に白の記号・矢印 | 一方通行、指定方向外進行禁止、専用通行帯、原付の二段階右折 |
| 指示標識 | 青地に白の文字・記号(四角が中心) | 駐車可、横断歩道、安全地帯、優先道路 |
| 警戒標識 | 黄色地に黒の記号(ひし形) | 踏切あり、道路工事中、学校・幼稚園・保育所などあり |
| 案内標識 | 高速道路は緑地に白字、一般道の方面・距離は青地に白字、市町村名などは白地に青字 | 方面と距離、入口の方向 |
| 補助標識 | 白地に黒字(車両の種類は淡い黄色地、「終わり」は青い斜めの帯) | 「8-20」「原付を除く」「ここから」「終わり」 |
「青い標識=指示標識」は危険
よくある勘違いが「青い四角は指示標識」という覚え方です。命令の別表第二では、一方通行・指定方向外進行禁止・専用通行帯・一般原動機付自転車の右折方法(二段階)なども青地に白で表示されますが、これらは規制標識です。従わなければ違反になります。
見分けるコツは役割で考えることです。「その方向にしか進めない」「その車しか通れない」のように行動を縛るなら規制標識、「ここは横断歩道です」「ここは駐車してよい」のように場所や許可を知らせるなら指示標識です。
名前が似ている組み合わせにも注意しましょう。「優先道路」は指示標識(自分が優先道路を走っていることを示す)、「前方優先道路」は規制標識(前方の道路が優先なので、その車の進行を妨げてはいけない)です。同じく「駐車可」は指示標識、「駐車禁止」は規制標識です。
補助標識の読み方
補助標識は本標識の規制を「いつ」「誰に」「どこからどこまで」に絞り込みます。試験では、補助標識の意味を逆に読ませる問題が出ます。
- 「8-20」:午前8時から午後8時までだけ規制する。それ以外の時間は規制対象外
- 「日・休日を除く」:日曜・休日は規制しない
- 「原付を除く」:原動機付自転車は規制の対象外(通行・駐車などができる)
- 「大貨等」などの車種:その車種だけが規制の対象
- 「ここから」「ここまで」「区域内」「終わり」:規制の区間を示す
知識確認の出題例
menkyopassの問題から、標識の種類に関する実際の出題形式の例です。
問題:「道路標識のうち本標識は、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類である。」 答え:○。補助標識は本標識の意味を補足するもので、本標識の4種類には入りません。
問題:「『横断歩道』の標識は、青地に白で歩行者が描かれた指示標識である。」 答え:○。黄色のひし形に子供が描かれた「学校、幼稚園、保育所などあり」は警戒標識で、図柄は似ていても別の標識です。
問題:「『車両通行止め』の本標識に『原付を除く』という補助標識が付いている道路は、原動機付自転車も通行することができない。」 答え:×。「〜を除く」はその車種を規制の対象から外す意味なので、原動機付自転車は通行できます。
母語で標識の問題を練習する
知識確認はイラストではなく文章の○×問題なので、標識の名前(日本語)と種類を正確に結びつけておく必要があります。menkyopassの模試(1回目と3分野は無料)なら、標識の問題を母語の解説つきで繰り返し確認できます。
この用語が出る練習問題
- この標識がある道路では、普通自動二輪車は3台まで並んで通行できる。
- この標識のある交差点では、徐行して安全を確かめれば、そのまま通行できる。
- この標識がある場所で停止線がないときは、交差点の直前で一時停止しなければならない。
- この標識がある場所では、駐車だけでなく停車も禁止されている。
- この標識がある場所でも、人の乗り降りのためであれば停車してもよい。
- この標識がある場所でも、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止であれば違反にならない。
- この標識がある区間内では、常に警音器を鳴らしながら通行しなければならない。
- この標識がある道路には、どちらの方向からも車は入ることができない。
- この標識がある道路は、自動車も原動機付自転車も軽車両も通行できない。
- この標識がある道路は、車は通行できないが歩行者は通行できる。
よくある質問
Q. 本標識は何種類ですか?補助標識は含まれますか?
A. 本標識は規制標識・指示標識・警戒標識・案内標識の4種類です。補助標識は本標識を補足する別の区分で、4種類には含まれません。
Q. 青い四角の標識はすべて指示標識ですか?
A. いいえ。一方通行、指定方向外進行禁止、専用通行帯なども青地に白ですが規制標識です。役割(禁止・指定か、許可・場所か)で判断します。
Q. 「優先道路」と「前方優先道路」は同じ種類ですか?
A. 違います。「優先道路」は指示標識、「前方優先道路」は規制標識です。前方優先道路の標識がある場合は、前方の優先道路を通る車の進行を妨げてはいけません。
Q. 警戒標識に従わないと違反になりますか?
A. 警戒標識は危険を前もって知らせて注意を促す標識で、特定の行動を禁止・指定するものではありません。ただし標識が示す危険(踏切・カーブなど)に応じた安全運転の義務は別にあります。