Gaimen本番と同じ50問の模試で知識確認対策

踏切(ふみきり)とは|一時停止の例外と10m・30m

更新: 2026-10

踏切(ふみきり/fumikiri)は、道路と線路が交わる場所です。車は原則として踏切の直前(停止線があればその直前)で一時停止し、自分の目と耳で安全を確かめてから進みます。例外は踏切に信号機があり、その信号に従うときだけです。試験では「どんな場合でも一時停止」という言い切りの文が×になる典型です。

法令でのルール(道路交通法33条)

道路交通法2条の用語の定義には「踏切」の項目はなく、通り方は33条に定められています。

条文内容
33条1項踏切の直前(停止線があればその直前)で停止し、安全を確認してから進む。信号機の信号に従うときは停止しないで進める
33条2項遮断機が閉じようとしている・閉じている間、警報機が鳴っている間は踏切に入ってはいけない
33条3項故障などで踏切内で動けなくなったら、直ちに非常信号などで鉄道の係員や警察官に知らせ、車を踏切の外に移動する措置をとる

教則が求める通り方

警察庁の「交通の方法に関する教則」は、法律の義務に加えて次の通り方を示しています。

  • 窓を開けるなどして、自分の目と耳で左右の安全を確かめる
  • 一方の列車が通過した直後に、反対方向から列車が来ることがある
  • 前の車に続いて通るときも、一時停止して安全を確かめる
  • 踏切の向こう側が混んでいて、踏切内で動けなくなるおそれがあるときは入らない
  • エンストを防ぐため、変速しないで発進したときの低速ギアのまま一気に通過する
  • 落輪しないよう、歩行者や対向車に注意しながらやや中央寄りを通る

踏切で動けなくなったとき

まず列車の運転士などに知らせることが最優先です。警報機のある踏切では、柱などについている押しボタン式の踏切支障報知装置(非常ボタン)を押します。装置がなければ発炎筒などで合図し、発炎筒もなければ煙の出やすいものを燃やすなどして知らせます。同乗者を避難させ、車を踏切の外に移動させます。

踏切に関係する数字

踏切の周りの駐停車禁止と追越し禁止は、距離と範囲が違うので混同しやすいところです。

規制範囲根拠
駐停車禁止踏切とその端から前後10メートル以内道路交通法44条
追越し禁止踏切とその手前から30メートル以内道路交通法30条

知識確認での出題のされ方とひっかけ

「一時停止」と「徐行」の言い換えにも注意します。踏切で求められるのは徐行ではなく停止です。

  • 「踏切ではどんな場合でも直前で一時停止しなければならない」→ ×(信号機の信号に従うときは停止しなくてよい)
  • 「前の車に続いて通過するときは一時停止しなくてよい」→ ×
  • 「踏切とその端から前後5メートル以内は駐停車禁止」→ ×(10メートル)
  • 「踏切とその手前から30メートル以内は追越し禁止」→ ○
  • 「踏切内で動けなくなったら、まず非常ボタンなどで列車に知らせる」→ ○

この用語が出る練習問題

よくある質問

Q. 踏切で一時停止しなくてよいのはどんなときですか?

A. 踏切に信号機があり、その信号に従って進むときです。安全確認は必要です。

Q. 停止する位置はどこですか?

A. 踏切の直前です。停止線があるときは停止線の直前です。

Q. 踏切の近くに車を止められるのは何メートルからですか?

A. 踏切とその端から前後10メートル以内は駐停車禁止です。

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出典