踏切(ふみきり)とは|一時停止の例外と10m・30m
更新: 2026-10
踏切(ふみきり/fumikiri)は、道路と線路が交わる場所です。車は原則として踏切の直前(停止線があればその直前)で一時停止し、自分の目と耳で安全を確かめてから進みます。例外は踏切に信号機があり、その信号に従うときだけです。試験では「どんな場合でも一時停止」という言い切りの文が×になる典型です。
法令でのルール(道路交通法33条)
道路交通法2条の用語の定義には「踏切」の項目はなく、通り方は33条に定められています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 33条1項 | 踏切の直前(停止線があればその直前)で停止し、安全を確認してから進む。信号機の信号に従うときは停止しないで進める |
| 33条2項 | 遮断機が閉じようとしている・閉じている間、警報機が鳴っている間は踏切に入ってはいけない |
| 33条3項 | 故障などで踏切内で動けなくなったら、直ちに非常信号などで鉄道の係員や警察官に知らせ、車を踏切の外に移動する措置をとる |
教則が求める通り方
警察庁の「交通の方法に関する教則」は、法律の義務に加えて次の通り方を示しています。
- 窓を開けるなどして、自分の目と耳で左右の安全を確かめる
- 一方の列車が通過した直後に、反対方向から列車が来ることがある
- 前の車に続いて通るときも、一時停止して安全を確かめる
- 踏切の向こう側が混んでいて、踏切内で動けなくなるおそれがあるときは入らない
- エンストを防ぐため、変速しないで発進したときの低速ギアのまま一気に通過する
- 落輪しないよう、歩行者や対向車に注意しながらやや中央寄りを通る
踏切で動けなくなったとき
まず列車の運転士などに知らせることが最優先です。警報機のある踏切では、柱などについている押しボタン式の踏切支障報知装置(非常ボタン)を押します。装置がなければ発炎筒などで合図し、発炎筒もなければ煙の出やすいものを燃やすなどして知らせます。同乗者を避難させ、車を踏切の外に移動させます。
踏切に関係する数字
踏切の周りの駐停車禁止と追越し禁止は、距離と範囲が違うので混同しやすいところです。
| 規制 | 範囲 | 根拠 |
|---|---|---|
| 駐停車禁止 | 踏切とその端から前後10メートル以内 | 道路交通法44条 |
| 追越し禁止 | 踏切とその手前から30メートル以内 | 道路交通法30条 |
知識確認での出題のされ方とひっかけ
「一時停止」と「徐行」の言い換えにも注意します。踏切で求められるのは徐行ではなく停止です。
- 「踏切ではどんな場合でも直前で一時停止しなければならない」→ ×(信号機の信号に従うときは停止しなくてよい)
- 「前の車に続いて通過するときは一時停止しなくてよい」→ ×
- 「踏切とその端から前後5メートル以内は駐停車禁止」→ ×(10メートル)
- 「踏切とその手前から30メートル以内は追越し禁止」→ ○
- 「踏切内で動けなくなったら、まず非常ボタンなどで列車に知らせる」→ ○
この用語が出る練習問題
よくある質問
Q. 踏切で一時停止しなくてよいのはどんなときですか?
A. 踏切に信号機があり、その信号に従って進むときです。安全確認は必要です。
Q. 停止する位置はどこですか?
A. 踏切の直前です。停止線があるときは停止線の直前です。
Q. 踏切の近くに車を止められるのは何メートルからですか?
A. 踏切とその端から前後10メートル以内は駐停車禁止です。