徐行と一時停止の違い|外免切替の知識確認
更新: 2026-10
徐行は「すぐ止まれる速度で進み続ける」こと、一時停止は「車輪を完全に止める」ことです。知識確認では、一時停止が必要な場面を「徐行でよい」と書いたり、徐行で足りる場面を「必ず一時停止」と書いたりする入れ替えが定番です。どの場所・場面でどちらが必要かを、法律の条文ごとに対にして覚えましょう。
徐行と一時停止の違い(比較表)
徐行は道路交通法第2条第1項第20号で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と定義されています。時速何km以下という数値の定めはありません。一時停止は、停止線の直前(停止線がなければ交差点などの直前)で車を完全に止め、安全を確かめてから進むことです。
徐行の標識は「徐行」と書かれた赤枠の逆三角形、一時停止の標識は「止まれ」と書かれた赤い逆三角形です。形が同じなので文字で見分けます。
| 項目 | 徐行(じょこう) | 一時停止(いちじていし) |
|---|---|---|
| 車の動き | 止まらずに進む | 完全に止まる(速度ゼロ) |
| 定義 | 直ちに停止できる速度で進行(第2条) | 停止線の直前などで停止し、安全確認後に進行 |
| 数値の基準 | なし(速度の数字では決まっていない) | なし(止まること自体が義務) |
| 標識 | 「徐行」(赤枠・白地・青文字の逆三角) | 「止まれ」(赤い逆三角) |
| 信号 | 該当なし | 赤色の点滅信号では停止位置で一時停止 |
| 主な場所 | 見とおしのきかない交差点、曲がり角付近、上り坂の頂上付近、急な下り坂 | 「止まれ」標識、踏切、歩行者が渡る横断歩道、歩道を横切る直前 |
徐行しなければならない場所・場面
道路交通法第42条が定める「徐行すべき場所」は、標識のある場所を含めて次のとおりです。教則にも同じ4項目が並んでいます。
場所とは別に、場面ごとの徐行義務もあります。右折・左折するとき(第34条)、交通整理のない交差点で優先道路や明らかに広い道路に入るとき(第36条第3項)、歩行者がいる安全地帯のそばを通るとき、止まっている通学・通園バスのそばを通るとき(第71条)、歩行者のそばを安全な間隔をあけられないとき(第18条第2項)などです。
- 「徐行」の標識がある場所
- 左右の見とおしがきかない交差点(信号などで交通整理されている場合、優先道路を通行している場合は除く)
- 道路の曲がり角付近(見とおしがよくても徐行)
- 上り坂の頂上付近
- こう配の急な下り坂(急な上り坂は徐行場所ではない)
一時停止しなければならない場所・場面
一時停止が必要なのは、「止まれ」の標識(第43条)、赤色の点滅信号(施行令第2条)、踏切の直前(第33条。踏切の信号機に従うときは止まらずに通過できる)、横断歩道・自転車横断帯を歩行者や自転車が渡っている・渡ろうとしているとき(第38条第1項)、横断歩道の手前で止まっている車のそばを通って前に出るとき(第38条第2項)です。
ほかに、歩道や路側帯を横切って駐車場などに出入りするときは、歩行者がいなくても歩道等の直前で一時停止します(第17条第2項)。交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左側に寄り一時停止します(第40条第1項)。
目の見えない人が白いつえを持って歩いているときや、子どもが一人で歩いているときなどは、条文が「一時停止し、又は徐行して」としており、どちらでもよい場面です(第71条第2号)。
知識確認でよく出るひっかけ
実際の問題(ja)を答えつきで引用します。どれも「徐行」と「一時停止」を入れ替えた形です。
- 「徐行とは、車が時速10キロメートル以下の速度で進行することをいう。」→ ×(徐行は「すぐ止まれる速度」で、数値では決まっていない)
- 「左右の見通しがきかない交差点を通行するときは、必ず一時停止しなければならない。」→ ×(義務は徐行。一時停止は標識で指定されたとき)
- 「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは、徐行して歩行者に道を譲ればよい。」→ ×(横断歩道の手前で一時停止)
- 「こう配の急な上り坂は、徐行しなければならない場所である。」→ ×(徐行場所は上り坂の頂上付近と急な下り坂)
- 「歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、一時停止しなければならない。」→ ×(義務は徐行)
見分け方のコツ
「人が目の前を横切る・線路を渡る・標識や赤点滅で指示されている」なら一時停止、「見えにくい・曲がる・坂・人のそばを通る」なら徐行、と理由で分けると入れ替えに強くなります。
問題文に「必ず」「どんな場合でも」とあれば例外を疑いましょう。踏切でも信号機が青なら止まらずに通過でき、見とおしのきかない交差点でも優先道路なら徐行も不要です。
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この用語が出る練習問題
- この標識のある交差点では、徐行して安全を確かめれば、そのまま通行できる。
- この標識がある場所で停止線がないときは、交差点の直前で一時停止しなければならない。
- 徐行とは、車が時速10キロメートル以下の速度で進行することをいう。
- 歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、一時停止しなければならない。
- 赤色の点滅信号では、車は徐行して交差点に入ることができる。
- 左右の見通しがきかない交差点を通行するときは、必ず一時停止しなければならない。
- 一方通行の道路で右折するときは、あらかじめできるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しなければならない。
- 横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは、徐行して歩行者に道を譲ればよい。
- 横断歩道の手前で停止している車があるときは、その車のそばを通って前方に出る前に、一時停止しなければならない。
- 自転車横断帯を横断しようとしている自転車があるときも、横断歩道の歩行者と同じように、その直前で一時停止して道を譲らなければならない。
よくある質問
Q. 徐行は時速何kmですか?
A. 法律に数値の定めはありません。「直ちに停止できる速度」と定義されています。知識確認では「時速10km以下をいう」とする問題は×です。
Q. 「止まれ」の標識で停止線がないときはどこで止まりますか?
A. 交差点の直前で一時停止します。停止線がなくても止まる義務はなくなりません。
Q. 踏切は必ず一時停止ですか?
A. 原則は直前で一時停止して安全確認です。ただし踏切に信号機があり、その信号に従うときは止まらずに通過できます。
Q. 歩行者のそばを通るときは一時停止ですか?
A. いいえ。安全な間隔をあけるか、あけられないときは徐行します。一時停止までは求められていません。