日本の法定速度まとめ|一般道60・生活道路30・原付30(外免切替)
更新: 2026-10
標識や標示で最高速度が指定されていない一般道路では、自動車は時速60km、原付(一般原動機付自転車)は時速30kmが上限です。ただし2026年9月1日から、中央線などがない「生活道路」では自動車も時速30kmに下がりました。知識確認では、この数字を車種や道路の種類とすり替える問題がよく出ます。
法定速度の一覧(2026年9月1日以降)
法定速度とは、標識・標示で速度が指定されていない道路での上限です(道路交通法第22条、道路交通法施行令第11条・第12条)。標識で指定があれば、その指定速度が上限になります。
自動二輪車(大型・普通)は「自動車」に含まれるので、原付と同じ30kmではありません。原付は、標識で30kmを超える速度(例: 40km)が指定されている道路でも30kmが上限です。
| 道路・車の種類 | 法定最高速度 | ポイント |
|---|---|---|
| 一般道路(中央線・車両通行帯あり、または中央分離帯などで往復分離)の自動車 | 60km/h | 自動二輪車も含む |
| 中央線などがない一般道路(生活道路)の自動車 | 30km/h | 2026年9月1日から(それまでは60km/h) |
| 自動車専用道路 | 60km/h | 法定の最低速度はない |
| 一般原動機付自転車(原付) | 30km/h | 標識で40km/hなどが指定されていても30km/h |
| ロープなどでけん引:車両総重量2,000kg以下の車を、その3倍以上の重さの車でけん引 | 40km/h | 生活道路では30km/h |
| ロープなどでけん引:上記以外 | 30km/h | 故障車のけん引は原則こちら |
| 125cc以下の普通自動二輪車・原付が他の車をけん引 | 25km/h | |
| 高速自動車国道の本線車道(普通自動車など) | 100km/h | 最低速度50km/h。詳しくは高速道路のページ |
2026年9月1日の改正:生活道路は30km/h
道路交通法施行令の改正により、2026年9月1日から、標識のない「中央線などがない一般道路」での自動車の法定速度が60km/hから30km/hになりました。警察庁はこれを、主に地域住民の日常生活に使われる「生活道路」と説明しています。交通の方法に関する教則(試験の出題範囲)も同じ日に改正されています。
60km/hのまま変わらないのは次の道路です。逆に言うと、ここに当てはまらない一般道路はすべて30km/hです。
標識が優先する点は変わりません。法定60km/hの道路に「30」の標識があれば30km/h、法定30km/hの生活道路に「40」の標識があれば40km/hです(警察庁の説明)。
- 標識・標示による中央線、または車両通行帯(車線)がある一般道路
- 中央分離帯や柵などで、上りと下りが構造上分かれている一般道路
- 自動車専用道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道・加速車線・減速車線以外の部分
最高速度は「上限」、最低速度は高速道路だけ
法定速度は「その速度で走ってよい」という意味ではなく上限です。雨・夜間・混雑・見通しの悪い場所では、道路や交通の状況に合わせて安全な速度まで落とす必要があります。「法定速度の範囲内なら状況に関係なくその速度で走ってよい」は誤りです。
一般道路には、標識で指定された場合を除き、法定の最低速度はありません。法定最低速度の50km/hは、高速自動車国道の本線車道だけのルールです(上下線が分離されていない本線車道を除く)。
徐行の意味と、徐行しなければならない5つの場所
徐行とは「車がすぐに停止できる速度で進むこと」です(道路交通法第2条)。法律には「時速何km」という数字はありません。
徐行しなければならない場所は道路交通法第42条で決まっています。よく出るのは、急な「上り坂」は含まれない点(含まれるのは上り坂の「頂上付近」と急な「下り坂」)と、道路の曲がり角付近は見通しが良くても徐行が必要な点です。交差点は、左右の見通しがきかない場合だけで、信号などで交通整理されているときや優先道路を通っているときは除かれます。
| 徐行すべき場所 | 注意点 |
|---|---|
| 「徐行」の標識がある場所 | 標識・標示で指定された区間 |
| 左右の見通しがきかない交差点 | 交通整理されている場合・優先道路を通行中は除く |
| 道路の曲がり角付近 | 見通しが良くても徐行 |
| 上り坂の頂上付近 | 上り坂の途中は含まない |
| こう配の急な下り坂 | 急な上り坂は含まない |
停止距離・制動距離・空走距離
危険を感じてからブレーキが効き始めるまでに進む距離が空走距離、ブレーキが効き始めてから止まるまでが制動距離、その合計が停止距離です。「ブレーキが効き始めてから止まるまで=停止距離」という問題は誤りです。
制動距離と遠心力は、速度の2乗に比例します。速度が2倍なら約4倍、3倍なら約9倍です。「速度が2倍で制動距離も2倍」は誤りです。
路面が濡れている・タイヤがすり減っているといった条件で長くなるのは制動距離です。空走距離は運転者の反応時間で決まるので、疲労や飲酒で長くなります。NEXCO西日本は、乾いた路面で100km/hなら約100mの車間距離が必要で、濡れた路面やすり減ったタイヤではその約2倍が必要としています。雪道・凍結路ではさらに長くとります。
間違えやすいパターン
速度の分野は、正しい数字を別の車種や場所にすり替えた問題が中心です。次の型をおさえておきましょう。
- 大型自動二輪車の一般道路の法定速度は30km/h → 誤り(自動二輪車は自動車なので60km/h。30km/hは原付)
- 原付は40km/h指定の道路なら40km/hまで出せる → 誤り(原付は30km/hが上限)
- 故障車をロープでけん引するときの法定速度は40km/h → 誤り(原則30km/h。40km/hは2,000kg以下の車を3倍以上の重さの車でけん引する場合)
- けん引のときは車間5m以内、ロープに白い布 → 正しい(問題データの解説による)
- こう配の急な上り坂は徐行場所 → 誤り
- 指定のない一般道路はどこでも60km/h → 2026年9月1日からは、中央線などがない道路は30km/h
母語の模試で数字を固める
知識確認は50問・30分で、45問以上の正解が必要です。速度の問題は数字を覚えていれば確実に取れる分野なので、このページの表を見ながら、menkyopassの母語の模試で「すり替え」の型に慣れておきましょう。
この分野の練習問題
- 標識や標示で最高速度が指定されていない一般道路のうち、中央線や車両通行帯がある道路では、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである。
- 原動機付自転車の法定最高速度は、時速30キロメートルである。
- 中央線や車両通行帯があり、標識による指定のない一般道路における大型自動二輪車の法定最高速度は、時速30キロメートルである。
- 原動機付自転車は、標識により時速40キロメートルの最高速度が指定されている道路では、時速40キロメートルまで出すことができる。
- 法定最高速度の範囲内であれば、道路や交通の状況に関係なく、その速度で走行してよい。
- 一般道路には、標識などによる指定がない限り、最低速度の定めはない。
- 故障車をロープでけん引するときの一般道路における法定最高速度は、時速40キロメートルである。
- 故障車をロープでけん引するときは、けん引する車と故障車の間に5メートル以内の安全な間隔を保ち、ロープに白い布を付けなければならない。
- 速度が2倍になると、制動距離もおよそ2倍になる。
- カーブで車に働く遠心力の大きさは、速度に比例して大きくなる。
- 停止距離とは、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの距離のことである。
- 路面が雨に濡れ、タイヤがすり減っている場合、空走距離と制動距離はどちらも2倍以上長くなる。
- 雨の日は視界が悪くなるだけでなく制動距離も長くなるので、晴れの日の2倍程度の車間距離をとるのがよい。
- 雪道や凍結した道路では、車間距離を晴れた日の3倍程度とるのがよい。
- こう配の急な上り坂は、徐行しなければならない場所である。
- 道路の曲がり角付近では、見通しがきく場合であっても徐行しなければならない。
よくある質問
Q. 中央線のない住宅街の道で、標識がない場合は何km/hですか?
A. 2026年9月1日からは30km/hです。それまでは60km/hでした。標識で別の速度が指定されていれば、その速度に従います。
Q. バイク(自動二輪車)の一般道の法定速度は?
A. 自動二輪車は自動車に含まれるので、中央線などがある一般道路では60km/h、生活道路では30km/hです。原付(一般原動機付自転車)だけが常に30km/hです。
Q. 徐行は時速何kmですか?
A. 法律に数字はなく、「すぐに停止できる速度」と定義されています。数字で覚えるより、ブレーキを踏めばすぐ止まれる速度と理解しておきましょう。
Q. 一般道路に最低速度はありますか?
A. 標識で指定された場合を除いてありません。法定最低速度の50km/hは高速自動車国道の本線車道だけです。