安全地帯(あんぜんちたい)とは?徐行・10mのルール
更新: 2026-10
安全地帯(あんぜんちたい/anzen chitai)とは、路面電車に乗り降りする人や道路を横断する歩行者の安全のために、道路に設けられた島状の施設、または標識と標示で安全地帯と示された部分です(道路交通法第2条第1項第6号)。車は中に入れず、歩行者がいるときはそばを徐行し、左側とその前後10メートル以内は駐停車禁止です。
法令上の定義と見た目
道路交通法は安全地帯を「路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分」と定めています。
見た目は2通りです。(1) 縁石などで一段高くなった島(路面電車の停留場によくある)、(2) 「安全地帯」の標識(青地に白の記号)と、路面の標示(黄色の外枠と白の内枠)の両方で示された部分。どちらの場合も、車は中に入れません。
表記と読み: 安全地帯(あんぜんちたい/anzen chitai)。
安全地帯に関する4つのルール
義務の強さがそれぞれ違うので、表で区別しておきます。
| 場面 | ルール | 根拠 |
|---|---|---|
| 安全地帯の中 | 車は入ってはいけない(歩行者の有無に関係なく) | 第17条第6項 |
| 歩行者がいる安全地帯のそばを通る | 徐行(一時停止までは不要) | 第71条第3号 |
| 安全地帯の左側とその前後 | 10メートル以内は駐停車禁止 | 第44条第1項第4号 |
| 乗り降りのため止まっている路面電車に追いついた | 安全地帯があれば、徐行して通過できる | 第31条 |
路面電車との関係
路面電車が停留場で止まっているときは、原則として後方で停止し、乗り降りする人や横断する人がいなくなるまで待ちます。ただし、安全地帯があるとき、または乗り降りする人がいなくて路面電車との間に1.5メートル以上の間隔をとれるときは、徐行して路面電車の左側を通過できます(第31条)。
安全地帯があれば乗り降りする人は島の上にいるので、徐行で通過できるという考え方です。安全地帯がなく乗り降りする人がいるときは、1.5メートルあっても停止です。
知識確認のひっかけ
例1: 「歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、一時停止しなければならない」→ ×。義務は徐行です。
例2: 「安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所には、駐車も停車もしてはならない」→ ○。対象は左側、距離は10メートル(5メートルではない)。
例3: 「歩行者がいなければ安全地帯の中を通行してもよい」→ ×。安全地帯には常に入れません。
母語の模試で義務の違いを固める
知識確認は2025年10月から○×式の50問・30分で、45問以上の正解が必要です。安全地帯は「入れない・徐行・10m」の3点で問われます。menkyopassでは母語の解説つきで練習できます(模試1回目と3分野は無料)。
この用語が出る練習問題
よくある質問
Q. 歩行者がいない安全地帯の中を通ってもいいですか?
A. いけません。安全地帯に車が入ることは、歩行者の有無に関係なく禁止です。
Q. 安全地帯のそばは何メートル駐停車禁止ですか?
A. 安全地帯の左側と、その前後10メートル以内です。踏切・バス停と同じ10メートルです。
Q. 歩行者がいない安全地帯のそばを通るときも徐行ですか?
A. 第71条の徐行義務は、安全地帯に歩行者がいるときです。歩行者がいなければこの規定による徐行義務はありませんが、周囲に注意して通ります。