外免切替 知識確認の練習問題161問(答えと解説つき)
外国の運転免許を日本の免許に切り替える(外免切替)ときに受ける知識確認の○×問題を、分野別にまとめました。すべての問題に答えと日本語の解説がついています。
標識 (24問)
- この標識がある道路では、普通自動二輪車は3台まで並んで通行できる。
- この標識のある交差点では、徐行して安全を確かめれば、そのまま通行できる。
- この標識がある場所で停止線がないときは、交差点の直前で一時停止しなければならない。
- この標識がある場所では、駐車だけでなく停車も禁止されている。
- この標識がある場所でも、人の乗り降りのためであれば停車してもよい。
- この標識がある場所でも、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止であれば違反にならない。
- この標識がある区間内では、常に警音器を鳴らしながら通行しなければならない。
- 徐行とは、車が時速10キロメートル以下の速度で進行することをいう。
- この標識がある道路には、どちらの方向からも車は入ることができない。
- この標識がある道路は、自動車も原動機付自転車も軽車両も通行できない。
- この標識がある道路は、車は通行できないが歩行者は通行できる。
- この標識がある場所では、転回も後退もしてはならない。
- この標識のある場所では、右側部分にはみ出さない追い越しであれば行ってもよい。
- この標識は、白地に青の左向き矢印が描かれた「左折可」の標示板と同じ意味である。
- 「30」という数字の下にアンダーラインが引かれた標識は、時速30キロメートルを超えて運転してはならないことを表している。
- 路線バス等の「専用通行帯」は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両であっても通行してはならない。
- 路線バス等の「優先通行帯」は専用通行帯と同じ意味であり、普通自動車は通行してはならない。
- 「横断歩道」の標識は、青地に白で歩行者が描かれた指示標識である。
- 「車両通行止め」の本標識に「原付を除く」という補助標識が付いている道路は、原動機付自転車も通行することができない。
- 道路標識のうち本標識は、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類である。
- 黄色の枠で囲まれた「停止禁止部分」の標示がある場所は、その中に入って通行してはならない。
- 歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、一時停止しなければならない。
- 「高さ制限3.3m」の標識がある場所では、積み荷を含めた高さが3.3メートルを超える車は通行できない。
- 「駐車禁止」の本標識に「8-20」と書かれた補助標識が付いている場合、駐車が禁止されるのは午前8時から午後8時までの間だけである。
信号 (16問)
- 黄色の灯火の信号では、車は他の交通に注意しながら進行することができる。
- 赤色の点滅信号では、車は徐行して交差点に入ることができる。
- 信号機の青色の右向き矢印が表示されているときは、右折はできるが転回(Uターン)はできない。
- 黄色の矢印信号が表示されているときは、車は矢印の方向に進むことができる。
- 右向きの青色矢印信号が表示されていても、二段階右折が必要な原動機付自転車と軽車両は右折を始めることができない。
- 信号機の青色の灯火は「進め」を意味するので、対面する車は必ず進行しなければならない。
- 警察官が手信号で交通整理を行っているときに、その手信号が信号機の信号と異なる場合は、警察官の手信号に従わなければならない。
- 警察官が腕を垂直に上げているとき、その警察官の身体の正面に対面する交通は、赤信号と同じ意味である。
- 交差点以外の場所で、横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところに信号機があるときは、その信号機の直前で停止しなければならない。
- 右折や左折をするときは、その地点から30メートル手前で合図をしなければならない。
- 転回しようとするときの合図は、転回しようとする地点の3秒前に行う。
- 環状交差点(ラウンドアバウト)に入ろうとするときは、あらかじめ合図を出さなければならない。
- 原動機付自転車は、片側3車線以上の交差点で右折するときは、二段階右折の標識がなくても二段階右折をしなければならない。
- 左右の見通しがきかない交差点を通行するときは、必ず一時停止しなければならない。
- 進行方向別通行区分が指定されている交差点では、緊急自動車に道を譲る場合であっても、指定された通行区分に従って通行しなければならない。
- 一方通行の道路で右折するときは、あらかじめできるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しなければならない。
優先関係 (22問)
- 横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは、徐行して歩行者に道を譲ればよい。
- 横断歩道に近づいたとき、渡る人がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければならない。
- 横断歩道の手前で停止している車があるときは、その車のそばを通って前方に出る前に、一時停止しなければならない。
- 自転車横断帯を横断しようとしている自転車があるときも、横断歩道の歩行者と同じように、その直前で一時停止して道を譲らなければならない。
- 横断歩道が設けられていない交差点やその近くを横断している歩行者がいるときは、その通行を妨げてはならない。
- 歩行者のそばを通るときは、必ず一時停止しなければならない。
- 一人で歩いている子供のそばを通るときは、警音器を鳴らして注意を促しながらそのままの速度で通過するのがよい。
- 停止中の通学・通園バスのそばを通るときは、必ず一時停止しなければならない。
- 交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。
- 交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左側に寄り、一時停止しなければならない。
- 一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきた場合、左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるときは、右側に寄って進路を譲る。
- 交差点の中まで中央線や車両通行帯が引かれている道路は、優先道路である。
- 交通整理の行われていない交差点では、道幅に関係なく、常に左方から来る車が優先する。
- 交通整理の行われていない、道幅が同じような交差点に同時に差しかかったときは、左方から来る車に道を譲らなければならない。
- 交通整理の行われていない道幅が同じような交差点で、路面電車が右方から進行してきたときは、自分の車が左方にあたるので先に通行することができる。
- 交差点で右折しようとする車は、直進しようとする車や左折しようとする車より先に通行することができる。
- 車が行き違えないような狭い坂道では、上りの車が下りの車に道を譲るのが原則である。
- 狭い坂道で行き違うとき、近くに待避所があるときは、上りの車であっても待避所に入って道を譲る。
- 自分の進路の前方に駐車車両などの障害物があるときは、あらかじめ一時停止するか減速して、反対方向からの車に道を譲らなければならない。
- 停留所から発進の合図を出した路線バスがあるときは、後方の車はいかなる場合でも進路を譲らなければならない。
- 停止中の路面電車に乗り降りする人がなく、安全地帯もない場合で、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔がとれるときは、徐行して進むことができる。
- 高齢者マークをつけて走行している車を、追い越したり追い抜いたりしてはならない。
駐車・停車 (16問)
- 交差点とその端から10メートル以内の場所には、駐車も停車もしてはならない。
- 踏切とその端から前後5メートル以内の場所には、駐車も停車もしてはならない。
- バスの停留所の標示板(標示柱)から5メートル以内の場所には、バスの運行時間中は駐停車してはならない。
- 消火栓や指定消防水利の標識から5メートル以内の場所には、駐車してはならない。
- 火災報知機から3メートル以内の場所には、駐車してはならない。
- 駐車場・車庫などの自動車用の出入口から5メートル以内の場所には、駐車してはならない。
- 安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所には、駐車も停車もしてはならない。
- 荷物の積みおろしのための停止で10分以内のものは、停車にあたる。
- 人の乗り降りのための停止は、5分を超えると駐車になる。
- 歩道を横切って車庫や駐車場に入るときは、歩行者がいない場合でも、歩道の直前で一時停止しなければならない。
- 幅が0.75メートル以下の狭い路側帯のある道路で駐停車するときは、路側帯の中に入って駐停車しなければならない。
- 車の右側に3.5メートル以上の余地が残らない場所では、原則として駐車をしてはならない。
- 車の右側に3.5メートル以上の余地がない場所であっても、傷病者の救護のためやむを得ないときは駐車することができる。
- 夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から見える場所であっても、必ず非常点滅表示灯をつけなければならない。
- トンネル内は、車両通行帯が設けられている場合に限り、駐停車することができる。
- こう配の急な坂は、上り坂であっても下り坂であっても駐停車が禁止されている。
追越し (16問)
- 追い越しとは、進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることをいう。
- 進路を変えようとするときは、その30メートル手前で合図をしなければならない。
- 進路変更の合図は、進路を変えようとする約3秒前に行い、進路変更が終わるまで続けなければならない。
- 前の車を追い越すときは、右側からでも左側からでも、安全が確認できればどちらを通ってもよい。
- 前の車が右折のため道路の中央に寄って通行しているときは、その左側を通って追い越すことができる。
- 横断歩道とその手前から30メートル以内の場所では、追い越しだけでなく追い抜きも禁止されている。
- 交差点とその手前から30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合であっても追い越しをしてはならない。
- 踏切とその手前から30メートル以内の場所では、追い越しが禁止されている。
- 道路の曲がり角付近は、見通しがよい場合に限り追い越しをすることができる。
- こう配の急な上り坂は、追い越しが禁止されている場所である。
- トンネル内では、車両通行帯があるかどうかに関係なく、追い越しをしてはならない。
- 前の車が原動機付自転車を追い越そうとしているときに、その車を追い越すことは、二重追い越しとして禁止されている。
- 交差点とその手前30メートル以内の場所でも、軽車両であれば追い越すことができる。
- 後ろの車に追い越されるときは、追い越しが終わるまで速度を上げてはならない。
- 後ろの車に追い越されるとき、相手が追い越すための十分な余地がない場合は、できるだけ右に寄って道を譲らなければならない。
- 方向指示器で合図をすれば、後続車との距離が近くても進路変更することができる。
速度 (16問)
- 標識や標示で最高速度が指定されていない一般道路のうち、中央線や車両通行帯がある道路では、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである。
- 原動機付自転車の法定最高速度は、時速30キロメートルである。
- 中央線や車両通行帯があり、標識による指定のない一般道路における大型自動二輪車の法定最高速度は、時速30キロメートルである。
- 原動機付自転車は、標識により時速40キロメートルの最高速度が指定されている道路では、時速40キロメートルまで出すことができる。
- 法定最高速度の範囲内であれば、道路や交通の状況に関係なく、その速度で走行してよい。
- 一般道路には、標識などによる指定がない限り、最低速度の定めはない。
- 故障車をロープでけん引するときの一般道路における法定最高速度は、時速40キロメートルである。
- 故障車をロープでけん引するときは、けん引する車と故障車の間に5メートル以内の安全な間隔を保ち、ロープに白い布を付けなければならない。
- 速度が2倍になると、制動距離もおよそ2倍になる。
- カーブで車に働く遠心力の大きさは、速度に比例して大きくなる。
- 停止距離とは、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの距離のことである。
- 路面が雨に濡れ、タイヤがすり減っている場合、空走距離と制動距離はどちらも2倍以上長くなる。
- 雨の日は視界が悪くなるだけでなく制動距離も長くなるので、晴れの日の2倍程度の車間距離をとるのがよい。
- 雪道や凍結した道路では、車間距離を晴れた日の3倍程度とるのがよい。
- こう配の急な上り坂は、徐行しなければならない場所である。
- 道路の曲がり角付近では、見通しがきく場合であっても徐行しなければならない。
高速道路 (11問)
- 高速自動車国道の本線車道における普通自動車の法定最低速度は、時速50キロメートルである。
- 高速道路の本線車道では、故障などやむを得ない場合であっても、駐停車してはならない。
- 総排気量125cc以下の普通自動二輪車は、高速道路を通行することができる。
- 高速自動車国道の本線車道における軽自動車の法定最高速度は、時速80キロメートルである。
- けん引装置のある自動車で故障車などをけん引するトレーラー(けん引自動車)の高速自動車国道での法定最高速度は、時速80キロメートルである。
- 高速自動車国道の本線車道における大型貨物自動車の法定最高速度は、時速90キロメートルである。
- 高速道路の本線車道に合流するときは、合流する車のほうが優先するので、本線車道の車は速度を落として道を譲らなければならない。
- 高速道路では、渋滞しているときは路肩や路側帯を通行してもよい。
- 高速道路で前の車を追い越した後も、また追い越す予定があるときは、追越車線を走り続けてもよい。
- 高速道路の本線車道では、転回や後退をしたり、中央分離帯を横切ったりしてはならない。
- 標識で最高速度が指定されている高速道路の区間では、法定速度ではなく標識で指定された速度に従わなければならない。
運転者の義務 (25問)
- 呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを含む状態で運転すると、酒気帯び運転となる。
- 呼気中のアルコール濃度が酒気帯びの基準値未満であっても、酒の影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転すると、酒酔い運転となる。
- 少量の酒であれば運転に影響はないので、ビール1杯程度なら飲んで運転してもよい。
- 酒を飲んだ人に車を貸したり、これから運転する人に酒を勧めたりした人も、処罰の対象になる。
- 運転者が酒気を帯びていることを知りながらその車に同乗した人は、運転をしていないので処罰されることはない。
- 自動車を運転するときは、いかなる場合もシートベルトを着用しなければならない。
- 後部座席の同乗者には、シートベルトを着用させなくてもよい。
- 6歳未満の幼児を普通自動車に乗せるときは、原則としてチャイルドシートを使用しなければならない。
- 6歳未満の幼児を自動車に乗せるときは、いかなる場合であってもチャイルドシートを使用しなければならない。
- 運転中の携帯電話は、手に持って通話しなければハンズフリー装置などで使用してもよい。
- 赤信号で停止している間に携帯電話を手に持って操作することは、運転中の使用にあたるので違反になる。
- 運転中にカーナビゲーション装置の画面を注視することも、携帯電話と同じく禁止されている。
- 運転免許証を家に忘れて運転した場合は、無免許運転になる。
- 運転免許証の有効期間が過ぎていても、6か月以内であれば、無免許運転にはならない。
- 過労や病気のため正常な運転ができないおそれがある状態で運転することは、実際に事故を起こさなければ違反にはならない。
- 眠気を催す成分を含むかぜ薬を服用したときは、正常な運転ができないおそれがあれば運転を控えなければならない。
- 乗車定員5人の普通乗用車には、運転者のほかに大人1人と12歳未満の子供4人を乗せることができる。
- 普通自動車に荷物を積むときの高さの制限は、地上から3.8メートル以下である。
- 普通自動車には、自動車の長さの1.5倍までの長さの荷物を積むことができる。
- 分割できない荷物で積載の制限を超える場合は、出発地の警察署長の許可を受ければ積んで運転することができる。
- 普通免許を受けて1年未満の人が普通自動車を運転するときは、車の前後の定められた位置に初心者マークを付けなければならない。
- 70歳以上の運転者は、高齢者マークを表示して運転しなければならず、表示しないと罰せられる。
- 普通免許で運転できるのは、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の自動車などである。
- 一般原動機付自転車も、自動車損害賠償責任保険または責任共済に加入していなければ、運転してはならない。
- 自動車損害賠償責任保険の証明書は、紛失しないように自宅で大切に保管しておくのがよい。
事故・緊急時 (15問)
- 交通事故を起こしたときは、まず警察官に報告し、その後で負傷者を救護しなければならない。
- 人身事故ではなく、物を壊しただけの交通事故であれば、当事者同士で解決すれば警察に報告しなくてもよい。
- 交通事故の負傷者の救護義務は、事故を起こした車の運転者だけでなく、同乗していた者にもある。
- 事故で負傷者がいる場合、後続車による事故のおそれがあるときは、負傷者を安全な場所に移動させてもよい。
- 事故で頭部を強く打っている負傷者がいる場合は、後続事故の危険があるときなどやむを得ない場合を除き、むやみに動かさないほうがよい。
- 高速道路で故障して路肩に停止したときは、停止表示器材を置いたうえで、車内に残って救援を待つのが安全である。
- 高速道路で故障のためやむを得ず駐停車するときは、車の後方に停止表示器材を置かなければならない。
- 停止表示器材(三角表示板など)は、すべての自動車に常に積んでおくことが法律で義務付けられている。
- 夜間、高速道路で故障により駐停車するときは、停止表示器材とあわせて、非常点滅表示灯や尾灯をつけなければならない。
- 踏切内で車が動かなくなったときは、まず踏切支障報知装置(非常ボタン)を押すなどして列車の運転士に知らせ、乗っている人を安全な場所に避難させる。
- 踏切を通過するときは、どんな場合でもその直前で一時停止し、安全を確かめなければならない。
- 走行中にブレーキが効かなくなったときは、減速チェンジでエンジンブレーキを効かせ、ハンドブレーキも使って速度を落とす。
- 走行中に大地震が発生したときは、できるだけ安全な方法で道路の左側に車を止め、エンジンを止めてキーを付けたまま、ドアをロックしないで避難する。
- 大地震が発生して避難するときは、交通の混乱を避けるため、車を使って速やかに避難するのがよい。
- 昼間であっても、トンネルの中や霧の中など50メートル先が見えない場所を通行するときは、前照灯をつけなければならない。
問題と解説は、道路交通法と警察庁「交通の方法に関する教則」に基づいて作成しています。本番の試験問題そのものではありません。