日本の駐車・停車のルール|5m・10m・3m・1mの一覧表
更新: 2026-10
駐車・停車は数字の問題がいちばん多い分野です。まず「駐停車禁止」は交差点・曲がり角・横断歩道が5メートル、踏切・安全地帯・バス停が10メートル。「駐車禁止」は消火栓など消防関係が5メートル、車庫の出入口が3メートル、火災報知機が1メートル。この2つの表と、駐車と停車の違い(荷物は5分まで、人の乗り降りは時間無関係)を覚えれば大半は解けます。
駐車と停車の違い
駐車とは、車が継続的に停止すること、または運転者が車を離れていてすぐに運転できない状態で停止することです。人の乗り降りのための停止と、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は駐車にあたらず、「停車」になります(道路交通法2条)。
つまり荷物の積み下ろしは5分を超えると駐車ですが、人の乗り降りは何分かかっても停車です。「荷物10分以内は停車」「人の乗り降りも5分を超えると駐車」はどちらも×です。
| 停止の理由 | 区分 |
|---|---|
| 人の乗り降り | 時間に関係なく停車 |
| 荷物の積み下ろし(5分以内) | 停車 |
| 荷物の積み下ろし(5分を超える) | 駐車 |
| 客待ち・荷待ち・故障など継続的な停止 | 駐車 |
| 運転者が車を離れてすぐ運転できない | 駐車 |
駐車も停車もできない場所(駐停車禁止)
次の場所では、赤信号や危険防止のための一時停止などを除き、駐車も停車もできません(道路交通法44条)。10メートルの3つ(踏切・安全地帯・停留所)をまとめて覚えると、残りは5メートルか距離なしです。
| 場所 | 範囲 | 注意点 |
|---|---|---|
| 「駐停車禁止」の標識・標示がある場所 | 標識の区間 | 斜線2本の標識 |
| 軌道敷内、坂の頂上付近、こう配の急な坂、トンネル | その場所 | 急な坂は上りも下りも禁止。トンネルは車両通行帯があっても禁止 |
| 交差点 | 交差点とその端から5メートル以内 | 10メートルではない |
| 道路の曲がり角 | 曲がり角から5メートル以内 | |
| 横断歩道・自転車横断帯 | その場所と前後5メートル以内 | |
| 踏切 | その場所と前後10メートル以内 | 5メートルではない |
| 安全地帯 | 安全地帯の左側とその前後10メートル以内 | 対象は左側 |
| バス・路面電車の停留所 | 標示板(標示柱)から10メートル以内 | 運行時間中に限る |
駐車だけできない場所(駐車禁止)
次の場所は駐車禁止で、停車はできます(道路交通法45条1項)。警察署長の許可を受けたときは駐車できます。
| 場所 | 範囲 |
|---|---|
| 「駐車禁止」の標識・標示がある場所 | 標識の区間(斜線1本) |
| 道路工事の区域 | 区域の端から5メートル以内 |
| 消防用機械器具の置場・消防用防火水槽 | その側端や道路に接する出入口から5メートル以内 |
| 消火栓・指定消防水利の標識・防火水槽の取入口 | 5メートル以内 |
| 駐車場・車庫など自動車用の出入口 | 3メートル以内 |
| 火災報知機 | 1メートル以内(最も小さい数字) |
右側の余地3.5メートルと路側帯0.75メートル
駐車したときに車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所では、原則として駐車できません(標識で距離が指定されていればその距離)。例外は、荷物の積み下ろしで運転者がすぐ運転できる状態のときと、傷病者の救護のためやむを得ないときです。
駐停車は道路の左端(歩道や路側帯があれば車道の左端)に沿って行います。路側帯の幅が0.75メートル以下なら路側帯に入らず車道の左端に沿います。白線1本で幅が0.75メートルを超える路側帯なら中に入れますが、車の左側に0.75メートル以上の余地を残します。白の実線と破線、白の2本線の路側帯には入れません。
歩道や路側帯を横切って車庫や駐車場に出入りするときは、歩行者がいなくても、その直前で一時停止します(道路交通法17条)。
夜間の駐停車と灯火
夜間、幅5.5メートル以上の道路に駐停車するときは、非常点滅表示灯・駐車灯・尾灯のいずれかをつけます(道路交通法施行令18条)。ただし高速道路・自動車専用道路以外で、道路照明などで50メートル後方から見える場所や、停止表示器材を置いた場合などは省略できます。「50メートル後方から見える場所でも必ず非常点滅表示灯」は×です。
間違えやすい型のまとめ
駐車・停車の×問題は、ほとんどが数字か範囲の入れ替えです。追越し禁止場所と似ている項目は特に注意しましょう。
- 5と10の入れ替え: 交差点は5m、踏切は10m、バス停は10m
- 駐車禁止の数字: 消防関係・工事は5m、車庫の出入口は3m、火災報知機は1m
- 停車と駐車: 荷物は5分まで停車、人の乗り降りは時間無関係で停車
- 坂: 駐停車禁止は急な坂の上りも下りも。追越し禁止は急な「下り」坂だけ
- トンネル: 駐停車は無条件に禁止。追越しは車両通行帯があればできる
- 路側帯: 0.75m以下なら入らない。入るときは左側に0.75m以上残す
- バス停の条件: 10m以内かつ運行時間中だけ
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この分野の練習問題
- 交差点とその端から10メートル以内の場所には、駐車も停車もしてはならない。
- 踏切とその端から前後5メートル以内の場所には、駐車も停車もしてはならない。
- バスの停留所の標示板(標示柱)から5メートル以内の場所には、バスの運行時間中は駐停車してはならない。
- 消火栓や指定消防水利の標識から5メートル以内の場所には、駐車してはならない。
- 火災報知機から3メートル以内の場所には、駐車してはならない。
- 駐車場・車庫などの自動車用の出入口から5メートル以内の場所には、駐車してはならない。
- 安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所には、駐車も停車もしてはならない。
- 荷物の積みおろしのための停止で10分以内のものは、停車にあたる。
- 人の乗り降りのための停止は、5分を超えると駐車になる。
- 歩道を横切って車庫や駐車場に入るときは、歩行者がいない場合でも、歩道の直前で一時停止しなければならない。
- 幅が0.75メートル以下の狭い路側帯のある道路で駐停車するときは、路側帯の中に入って駐停車しなければならない。
- 車の右側に3.5メートル以上の余地が残らない場所では、原則として駐車をしてはならない。
- 車の右側に3.5メートル以上の余地がない場所であっても、傷病者の救護のためやむを得ないときは駐車することができる。
- 夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から見える場所であっても、必ず非常点滅表示灯をつけなければならない。
- トンネル内は、車両通行帯が設けられている場合に限り、駐停車することができる。
- こう配の急な坂は、上り坂であっても下り坂であっても駐停車が禁止されている。
よくある質問
Q. 駐車禁止の場所で、荷物を5分以内に下ろすのは違反ですか?
A. 違反ではありません。5分以内の荷物の積み下ろしは停車で、駐車禁止の場所でも停車はできます。駐停車禁止の場所ではできません。
Q. 交差点の近くは何メートル離れれば止められますか?
A. 交差点とその端から5メートル以内が駐停車禁止です。ほかの規制がなければ、それより外側で駐停車できます。
Q. バス停の近くはいつでも駐停車禁止ですか?
A. 標示板から10メートル以内が、バスの運行時間中に限って駐停車禁止です。
Q. トンネルの中で車を止めてもいいですか?
A. いいえ。トンネル内は車両通行帯の有無に関係なく駐停車禁止です(危険防止のための一時停止などは別)。