駐車(ちゅうしゃ)とは?法律上の意味と5分ルール
更新: 2026-10
駐車(ちゅうしゃ/chūsha)とは、客待ち・荷待ち・荷物の積みおろし・故障などで車が継続的に止まること、または運転者が車を離れてすぐに運転できない状態のことです(道路交通法第2条第1項第18号)。ただし、5分以内の荷物の積みおろしと、人の乗り降りのための停止は駐車ではなく停車です。
法令上の定義:2つのパターン
道路交通法の定義を分解すると、駐車には2つのパターンがあります。どちらかに当てはまれば駐車です。
- パターン1: 客待ち・荷待ち・荷物の積みおろし・故障その他の理由で、継続的に停止すること
- パターン2: 停止して、運転者が車を離れ、すぐに運転できない状態にあること(時間の長さは関係ない)
- 除外: 荷物の積みおろしで5分を超えない停止、人の乗り降りのための停止 → 駐車ではなく「停車」
駐車か停車かの判定表
試験では時間の数字を入れ替えた問題がよく出ます。5分の基準は荷物の積みおろしだけに使います。
| 止まる理由・状態 | 区分 |
|---|---|
| 人の乗り降り | 時間に関係なく停車 |
| 荷物の積みおろし(5分以内) | 停車 |
| 荷物の積みおろし(5分を超える) | 駐車 |
| 客待ち・荷待ち | 駐車 |
| 故障で止まっている | 駐車 |
| 運転者が車を離れてすぐ運転できない | 駐車(短時間でも) |
駐車が禁止される場所と3.5メートル
駐停車禁止の場所(交差点から5m以内など)では、当然駐車もできません。それに加えて、次の場所は駐車だけが禁止です(第45条第1項)。停車はできます。警察署長の許可があれば駐車できます。
また、駐車したとき車の右側に3.5メートル以上(標識で指定があればその距離)の余地がなくなる場所では駐車できません(第45条第2項)。例外は、荷物の積みおろしで運転者がすぐ運転できるとき、傷病者の救護のためやむを得ないときです。
| 駐車禁止の場所 | 範囲 |
|---|---|
| 駐車場・車庫などの自動車用の出入口 | 3メートル以内 |
| 道路工事の区域の側端 | 5メートル以内 |
| 消防用機械器具の置場・防火水槽の側端や出入口 | 5メートル以内 |
| 消火栓・指定消防水利の標識・防火水槽の吸水口 | 5メートル以内 |
| 火災報知機 | 1メートル以内 |
駐車の方法
駐車するときは道路の左側端に沿い、他の交通の妨げにならないようにします(第47条第2項)。歩道や路側帯のある道路では車道の左端に沿います。幅0.75メートル以下の路側帯には入れず、白線1本で幅が広い路側帯では、車の左側に0.75メートル以上あけて中に入ります。
表記と読み: 駐車(ちゅうしゃ/chūsha)。標識の「駐車禁止」は青地に赤の斜線1本、「駐停車禁止」は斜線2本です。
母語の模試で数字のすり替えに慣れる
知識確認は2025年10月から○×式の50問・30分で、45問以上の正解が必要です。駐車の問題は「5分」「3メートル」「1メートル」などの数字が入れ替えられます。menkyopassでは母語の解説つきで練習できます(模試1回目と3分野は無料)。
この用語が出る練習問題
- この標識がある場所では、駐車だけでなく停車も禁止されている。
- 「駐車禁止」の本標識に「8-20」と書かれた補助標識が付いている場合、駐車が禁止されるのは午前8時から午後8時までの間だけである。
- 自分の進路の前方に駐車車両などの障害物があるときは、あらかじめ一時停止するか減速して、反対方向からの車に道を譲らなければならない。
- 交差点とその端から10メートル以内の場所には、駐車も停車もしてはならない。
- 踏切とその端から前後5メートル以内の場所には、駐車も停車もしてはならない。
- 消火栓や指定消防水利の標識から5メートル以内の場所には、駐車してはならない。
- 火災報知機から3メートル以内の場所には、駐車してはならない。
- 駐車場・車庫などの自動車用の出入口から5メートル以内の場所には、駐車してはならない。
- 安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所には、駐車も停車もしてはならない。
- 人の乗り降りのための停止は、5分を超えると駐車になる。
よくある質問
Q. 人を降ろすのに5分以上かかったら駐車ですか?
A. いいえ。人の乗り降りのための停止は、時間に関係なく停車です。5分の基準は荷物の積みおろしだけに使います。
Q. 1分だけ車を離れてコンビニに行くのは?
A. 運転者が車を離れてすぐに運転できない状態なら、時間が短くても駐車です。
Q. 「駐車禁止」の場所で停車はできますか?
A. できます。駐車禁止の場所で禁止されるのは駐車だけです。停車も禁止されるのは「駐停車禁止」の場所です。