駐車禁止と駐停車禁止の違い|標識の斜線1本と2本
更新: 2026-10
「駐車禁止」の場所では駐車はできませんが、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろし(停車)はできます。「駐停車禁止」の場所では駐車も停車もできません。標識は青地に赤い斜線が1本なら駐車禁止、2本(×の形)なら駐停車禁止です。
比較表:何が禁止され、どう見分けるか
どちらも規制標識で、標識のほか路面や縁石の標示でも示されます。標識・標示がなくても、法律で禁止される場所が決まっています(駐停車禁止は道路交通法44条、駐車禁止は45条)。
| 項目 | 駐車禁止(ちゅうしゃきんし) | 駐停車禁止(ちゅうていしゃきんし) |
|---|---|---|
| 駐車 | できない | できない |
| 停車(人の乗り降り・5分以内の荷物) | できる | できない |
| 標識 | 青地・赤枠に赤い斜線1本 | 青地・赤枠に赤い斜線2本(×) |
| 縁石・路側の黄色の線 | 破線 | 実線 |
| 根拠 | 道路交通法45条 | 道路交通法44条 |
| 標識がなくても禁止の場所の例 | 車庫の出入口3m・消火栓5m・火災報知機1m | 交差点5m・横断歩道5m・踏切10m・トンネル |
| それでも止められる場合 | 停車はいつでも可。駐車は警察署長の許可があれば可 | 信号・警察官の命令・危険防止のための一時停止だけ |
標識と標示の見分け方
標識の色は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で決まっていて、どちらも斜めの帯と枠が赤、地が青、文字と縁が白です。違いは赤い斜線の本数だけで、1本なら駐車禁止、2本が交差して×になっていれば駐停車禁止です。
標識の下に「8-20」のような補助標識があれば、規制は8時から20時までだけです。それ以外の時間は、その標識による規制はありません(交差点の近くなど法律で決まった場所の禁止は時間に関係なく続きます)。
路面の標示はどちらも黄色です。縁石や道路の端に黄色の線が引かれていれば、破線(線と空白が交互)は駐車禁止、実線(切れ目なく続く線)は駐停車禁止です。「破線は少しだけ許される=停車はできる」と覚えると区別しやすくなります。
標識がなくても禁止の場所は「目的」で分けて覚える
法律で決まった場所は、駐停車禁止が「その場所に車があると交通が危ない所」、駐車禁止が「出入りや消防活動のために空けておく所」と分けて考えると覚えやすくなります。距離の細かい一覧は駐車・停車のまとめページにあります。
| 分類 | 駐車禁止(停車は可) | 駐停車禁止(停車も不可) |
|---|---|---|
| 交差点・曲がり角 | ― | その中と端から5m以内 |
| 横断歩道・自転車横断帯 | ― | その中と前後5m以内 |
| 踏切・安全地帯の左側 | ― | 前後10m以内 |
| バス・路面電車の停留所 | ― | 標示板から10m以内(運行時間中だけ) |
| 坂の頂上付近・急な坂・トンネル・軌道敷内 | ― | その場所 |
| 車庫・駐車場などの出入口 | 3m以内 | ― |
| 道路工事の区域 | 端から5m以内 | ― |
| 消防用機械器具の置場・防火水槽・消火栓など | 5m以内 | ― |
| 火災報知機 | 1m以内 | ― |
例外:止めてよい場合
駐停車禁止の場所でも、赤信号、法令の規定、警察官の命令で止まる場合や、危険を防止するため一時停止する場合は違反になりません(44条)。ただしこれは「止まらざるを得ない」場合で、人を降ろすための停止は含まれません。
駐車禁止の場所は、公安委員会の定めにより警察署長の許可を受ければ駐車できます(45条ただし書)。また、教則によると「駐車可」「停車可」の指示標識で特に認められている場所では、駐車や停車ができます。
バス停の駐停車禁止は、そのバスの運行時間中だけです。深夜などバスが走っていない時間は、この理由では禁止されません。
路側帯の「駐停車禁止」も見落とさない
路側帯にも、駐停車を禁止する種類があります。白の実線と破線の2本線は「駐停車禁止路側帯」、白の実線2本は「歩行者用路側帯」で、どちらも路側帯の中に入って駐停車することはできません(教則)。止めるときは路側帯に入らず、車道の左端に沿います。
白の実線1本の路側帯は、幅が0.75メートルを超えていれば中に入って駐停車でき、そのときは車の左側に0.75メートル以上の余地を残します。線の色が白なのは路側帯、黄色なのは駐車禁止・駐停車禁止の標示、と色でも区別できます。
間違えやすい出題例と答え
知識確認では標識の図を見せて、駐車禁止と駐停車禁止を入れ替える問題が出ます。
例1(斜線1本の駐車禁止の標識)「この標識がある場所では、駐車だけでなく停車も禁止されている。」答えは×。駐車禁止で禁止されるのは駐車だけです。
例2(斜線2本の駐停車禁止の標識)「この標識がある場所でも、人の乗り降りのためであれば停車してもよい。」答えは×。人の乗り降りは停車にあたり、駐停車禁止では停車もできません。
例3「『駐車禁止』の本標識に『8-20』と書かれた補助標識が付いている場合、駐車が禁止されるのは午前8時から午後8時までの間だけである。」答えは○。補助標識は規制の時間帯を限定します。
母語で標識と駐停車の問題を練習する
斜線の本数と停車の可否は、図を見てすぐ答えられるようにしておきたい問題です。menkyopassの外免切替ドリルでは、標識や駐車・停車の問題をベトナム語・英語・中国語・日本語の解説つきで練習できます(模試1回目と3分野は無料、全問は¥2,980の買い切り)。
この用語が出る練習問題
よくある質問
Q. 駐車禁止の場所で、荷物を3分で下ろすのは違反ですか?
A. 違反ではありません。5分以内の荷物の積み下ろしは停車で、駐車禁止の場所でも停車はできます。駐停車禁止の場所ではできません。
Q. 駐停車禁止の場所で信号待ちをするのは違反ですか?
A. 違反ではありません。信号や危険防止のために止まる一時停止は、駐停車の禁止の対象外です。
Q. 縁石に黄色の破線があります。何が禁止ですか?
A. 黄色の破線は駐車禁止、実線は駐停車禁止です。破線なら停車はできます。
Q. 標識に「8-20」とあれば、夜9時は止めてもいいですか?
A. その標識の規制は8時から20時までなので、21時はその標識による規制はありません。ただし交差点の近くなど法律で禁止された場所は時間に関係なく禁止です。