信号機の青色の右向き矢印が表示されているときは、右折はできるが転回(Uターン)はできない。
答え: ✕ 誤り
解説
青色の右向き矢印信号では、右折だけでなく転回もできる(転回が禁止されている場所を除く)。
「信号」のほかの問題
- 黄色の矢印信号が表示されているときは、車は矢印の方向に進むことができる。
- 右向きの青色矢印信号が表示されていても、二段階右折が必要な原動機付自転車と軽車両は右折を始めることができない。
- 信号機の青色の灯火は「進め」を意味するので、対面する車は必ず進行しなければならない。
- 警察官が手信号で交通整理を行っているときに、その手信号が信号機の信号と異なる場合は、警察官の手信号に従わなければならない。
- 警察官が腕を垂直に上げているとき、その警察官の身体の正面に対面する交通は、赤信号と同じ意味である。
- 交差点以外の場所で、横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところに信号機があるときは、その信号機の直前で停止しなければならない。
問題と解説は、道路交通法と警察庁「交通の方法に関する教則」に基づいて作成しています。本番の試験問題そのものではありません。