転回しようとするときの合図は、転回しようとする地点の3秒前に行う。
答え: ✕ 誤り
解説
転回の合図は、右左折と同じく転回しようとする地点の30メートル手前で出す。約3秒前に出すのは進路変更の合図。
「信号」のほかの問題
- 環状交差点(ラウンドアバウト)に入ろうとするときは、あらかじめ合図を出さなければならない。
- 原動機付自転車は、片側3車線以上の交差点で右折するときは、二段階右折の標識がなくても二段階右折をしなければならない。
- 左右の見通しがきかない交差点を通行するときは、必ず一時停止しなければならない。
- 進行方向別通行区分が指定されている交差点では、緊急自動車に道を譲る場合であっても、指定された通行区分に従って通行しなければならない。
- 一方通行の道路で右折するときは、あらかじめできるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しなければならない。
- 黄色の灯火の信号では、車は他の交通に注意しながら進行することができる。
問題と解説は、道路交通法と警察庁「交通の方法に関する教則」に基づいて作成しています。本番の試験問題そのものではありません。