路線バス等の「専用通行帯」は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両であっても通行してはならない。
答え: ✕ 誤り
解説
路線バス等の専用通行帯でも、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両は通行できる。また、左折する場合や道路工事などやむを得ない場合は、普通自動車も通行できる。
「標識」のほかの問題
問題と解説は、道路交通法と警察庁「交通の方法に関する教則」に基づいて作成しています。本番の試験問題そのものではありません。
答え: ✕ 誤り
路線バス等の専用通行帯でも、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両は通行できる。また、左折する場合や道路工事などやむを得ない場合は、普通自動車も通行できる。
問題と解説は、道路交通法と警察庁「交通の方法に関する教則」に基づいて作成しています。本番の試験問題そのものではありません。