こう配の急な上り坂は、徐行しなければならない場所である。
答え: ✕ 誤り
解説
徐行すべき場所は、徐行標識のある場所、左右の見通しのきかない交差点、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、こう配の急な下り坂の5つです。こう配の急な上り坂は含まれません。
「速度」のほかの問題
- 道路の曲がり角付近では、見通しがきく場合であっても徐行しなければならない。
- 標識や標示で最高速度が指定されていない一般道路のうち、中央線や車両通行帯がある道路では、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである。
- 原動機付自転車の法定最高速度は、時速30キロメートルである。
- 中央線や車両通行帯があり、標識による指定のない一般道路における大型自動二輪車の法定最高速度は、時速30キロメートルである。
- 原動機付自転車は、標識により時速40キロメートルの最高速度が指定されている道路では、時速40キロメートルまで出すことができる。
- 法定最高速度の範囲内であれば、道路や交通の状況に関係なく、その速度で走行してよい。
問題と解説は、道路交通法と警察庁「交通の方法に関する教則」に基づいて作成しています。本番の試験問題そのものではありません。