けいてきならせ
標識のある地点で警音器(クラクション)を鳴らさなければならない標識。見通しの悪い場所などに設置される。
警笛区間(329-2)はその区間内の指定箇所で鳴らすのに対し、これは標識のある地点で鳴らす点が異なる。
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