交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。
答え: ✕ 誤り
解説
交差点やその付近以外の場所では、道路の左側に寄って緊急自動車に進路を譲れば足り、一時停止の義務はない。一時停止まで必要なのは、交差点やその付近にいるとき。
「優先関係」のほかの問題
- 交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左側に寄り、一時停止しなければならない。
- 一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきた場合、左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるときは、右側に寄って進路を譲る。
- 交差点の中まで中央線や車両通行帯が引かれている道路は、優先道路である。
- 交通整理の行われていない交差点では、道幅に関係なく、常に左方から来る車が優先する。
- 交通整理の行われていない、道幅が同じような交差点に同時に差しかかったときは、左方から来る車に道を譲らなければならない。
- 交通整理の行われていない道幅が同じような交差点で、路面電車が右方から進行してきたときは、自分の車が左方にあたるので先に通行することができる。
問題と解説は、道路交通法と警察庁「交通の方法に関する教則」に基づいて作成しています。本番の試験問題そのものではありません。