交通整理の行われていない、道幅が同じような交差点に同時に差しかかったときは、左方から来る車に道を譲らなければならない。
答え: ○ 正しい
解説
交通整理が行われておらず、道幅が同じような交差点では、左方から来る車の進行を妨げてはならない。優先されるのは右方ではなく左方の車。
「優先関係」のほかの問題
- 交通整理の行われていない道幅が同じような交差点で、路面電車が右方から進行してきたときは、自分の車が左方にあたるので先に通行することができる。
- 交差点で右折しようとする車は、直進しようとする車や左折しようとする車より先に通行することができる。
- 車が行き違えないような狭い坂道では、上りの車が下りの車に道を譲るのが原則である。
- 狭い坂道で行き違うとき、近くに待避所があるときは、上りの車であっても待避所に入って道を譲る。
- 自分の進路の前方に駐車車両などの障害物があるときは、あらかじめ一時停止するか減速して、反対方向からの車に道を譲らなければならない。
- 停留所から発進の合図を出した路線バスがあるときは、後方の車はいかなる場合でも進路を譲らなければならない。
問題と解説は、道路交通法と警察庁「交通の方法に関する教則」に基づいて作成しています。本番の試験問題そのものではありません。