停留所から発進の合図を出した路線バスがあるときは、後方の車はいかなる場合でも進路を譲らなければならない。
答え: ✕ 誤り
解説
発進の合図を出した路線バスの進路は、原則として妨げてはならない。ただし、譲るために急ブレーキや急ハンドルが必要になる場合は例外とされており、そこまでして譲る義務はない。
「優先関係」のほかの問題
- 停止中の路面電車に乗り降りする人がなく、安全地帯もない場合で、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔がとれるときは、徐行して進むことができる。
- 高齢者マークをつけて走行している車を、追い越したり追い抜いたりしてはならない。
- 横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは、徐行して歩行者に道を譲ればよい。
- 横断歩道に近づいたとき、渡る人がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければならない。
- 横断歩道の手前で停止している車があるときは、その車のそばを通って前方に出る前に、一時停止しなければならない。
- 自転車横断帯を横断しようとしている自転車があるときも、横断歩道の歩行者と同じように、その直前で一時停止して道を譲らなければならない。
問題と解説は、道路交通法と警察庁「交通の方法に関する教則」に基づいて作成しています。本番の試験問題そのものではありません。