期限切れ・更新後・再発行の外国免許で外免切替できる?
更新: 2026-10
申請の時点で有効期限が切れている外国免許は「外国免許を有する者とは認められない」ため、外免切替はできません(警察庁の要領)。しかも技能確認を受ける人は、技能確認の日まで有効でなければなりません。更新・再発行したばかりの免許でも申請できますが、免許証に最初の取得日が書かれていなければ、初回取得日を証明する書類(ドライバーズレコード等)が別に必要です。
有効期限が切れた免許では切替できない
警察庁の要領は、書類審査で外国免許証の有効期間を点検するよう定めています。申請の際に有効期間が満了している免許証を出した人は「外国免許を有する者とは認められない」とされ、試験の一部免除(外免切替)の対象になりません。JAFも外免切替の条件として「有効期限の切れた免許証は切り替えできません」と案内しています。
期限が切れてしまったら、免許を発行した国の制度で更新するなどして、有効な免許を用意してから申請することになります。有効期間が書かれていない免許証は、終身免許とは限らないため、窓口が警察庁に照会するなどして判断するとされています。
| 免許の状態 | 切替の可否 | 根拠・注意 |
|---|---|---|
| 有効期間内 | できる | 技能確認の日まで有効かを確認 |
| 申請時に期限切れ | できない | 外国免許を有する者と認められない(要領) |
| 有効期間の記載がない | 個別に判断 | 警察庁への照会などで確認(要領) |
| 仮免許・練習免許 | できない | 有資格者の指導の下で運転する免許は対象外(要領) |
| 新規取得者の暫定免許証・試験的免許証 | 対象に含まれる | Temporary License・Probationary License(要領) |
| 電子免許証だけ | できない(東京) | カード型または紙の原本が必要(警視庁) |
「技能確認の日まで有効」が条件:期限が近い人は要注意
書類審査の日に有効でも、その後に期限が切れると手続きが進みません。警視庁は、技能確認を受ける人は技能確認の当日まで有効な免許証が必要で、技能確認は予約日からおおむね3〜4か月後になるため、更新時期が近い人は更新してから予約するよう案内しています。神奈川県警も、外国免許の有効期間内に技能確認まで合格する必要があるとしています。
知識確認や技能確認に落ちて再申請するときも、その時点で有効な外国免許が必要です。有効期限から逆算して、次の期間を見込んでおきましょう。
- 翻訳文の取得:JAFは平均5〜10営業日(切替用6,600円)
- 書類審査の予約待ち:都道府県と時期で大きく違う
- 技能確認:東京では予約日からおおむね3〜4か月後
- 不合格なら再申請と再予約(知識確認の日から6か月以内なら知識確認は免除)
更新したばかりの免許:翻訳文は取り直し、確認されるのは初回取得日
更新後の免許で申請するときは、更新後の免許証の日本語翻訳文が必要です(警視庁)。JAFも、免許証を更新したり記載内容が変わったりしたら翻訳文を取り直す必要があり、翻訳文の有効期限は免許証の有効期限と同じだとしています。古い免許の翻訳文は使えません。
3か月滞在の要件は、要領で外国免許の「取得年月日から起算」とされています。更新すると、カードの交付日や有効期間の開始日が新しい日付になる国があります。警視庁は、免許証に取得日が書かれていない場合は「免許取得日(初回取得日)を証明する書類(ドライバーズレコード等)」が必要としています。普通免許と二輪免許のように2種類以上ある人は、それぞれの取得日の証明が必要です。
警視庁は、現在有効な免許証に加えて、有効期限が切れた同じ国の過去の免許証も持っている人は持参するよう求めています。初心者マークの表示義務(通算1年)や二輪の二人乗り(通算1年・3年)も免許取得後の滞在期間で確認するため、古い免許証は運転歴を示す材料になります。
再発行(紛失・盗難)した免許で申請するとき
なくして再発行を受けた免許証でも、有効であれば申請の元になります。ただし、再発行の日付しか書かれていないと最初の取得日がわからないため、更新と同じく初回取得日を証明する書類が必要になります。再発行で記載内容が変わったら、翻訳文も新しいカードで取り直します(JAF)。
国によっては、再発行すると古いカードが無効になります。たとえば中国の規定では、免許証を遺失して補領(再発行)すると元の免許証は無効(作废)になり使えません(公安部令第162号第69条)。窓口には新しい有効なカードを持って行き、古いカードは運転歴の参考として持参しましょう。
取得日が書かれていない時の書類:警視庁の国別一覧より
警視庁の「国別必要書類一覧」(令和8年8月現在)には、初回取得日や交付日が免許証にない場合の書類が国ごとに書かれています。ほかの県では求められる書類が違うことがあるので、申請先の県警で確認してください。
| 国・地域 | 取得日を確認するための書類(警視庁の例) |
|---|---|
| アメリカ | 「初回取得日」の記載がない場合、Driver Record または Driver History Record(Web・本国)が必要になる場合あり |
| オーストラリア | 「初回取得日」や「更新日」の記載がない場合、Driver License Details、Online Driving Record、Driver License History など |
| カナダ | 「初回取得日」の記載がない場合など、Driver's License History、Driving Record Search など |
| インドネシア | 免許証に交付日の記載がない場合、ドライビングレコード(本国)は必須 |
| ミャンマー | 更新経歴証明(英語、または日本語+ミャンマー語で交付日が記載されたもの) |
| フィリピン | Certification with APOSTILLE、License History、Official Receipt |
| 中国 | デジタル免許証の印刷は取得日が必ず入ったもの。2種類以上ならそれぞれの取得日がわかる書類 |
中国の驾驶证:「初次领证日期」欄を確認
中国の「机动车驾驶证申领和使用规定」(公安部令第162号)第12条は、車両管理所が驾驶证に記載する内容として、初次领证日期(初めて免許を受けた日)、准驾车型代号、有效期限などを挙げています。有効期間は6年・10年・長期の3種類で(第13条)、期限満了による换证は満了前90日以内に申請します(第63条)。
外免切替の3か月滞在は取得年月日から数えるので、初次领证日期と出入国記録を突き合わせて、取得後に中国に通算3か月以上いたかを先に確認しておきましょう。東京では中国の免許の人に、公印入りの「基本信息」と、成績証明・経歴証明・信用状況・デジタル免許証の印刷のいずれか1点、国家移民管理局の出入国記録(10年分)が求められます。
申請前のチェックリスト
有効期限と取得日の問題は、窓口で初めて気づくと予約からやり直しになります。予約前に次を確認しましょう。書類がそろったら、次の関門は知識確認(50問・45問以上で合格)です。menkyopassの母語版の模試で本番形式に慣れておくと安心です。
- 外国免許の有効期限は、技能確認の予定日より後か
- 更新・再発行したなら、翻訳文は新しい免許証のものか
- 免許証に初回取得日が書かれているか。なければドライバーズレコード等を用意したか
- 期限切れの古い免許証も持参するか
- 2種類以上の免許なら、それぞれの取得日の証明があるか
よくある質問
Q. 有効期限が切れて1週間です。切替できますか?
A. できません。申請の際に有効期間が満了している免許証の人は、外国免許を有する者と認められません(警察庁の要領)。免許を発行した国で更新するなどして、有効な免許を用意してから申請してください。
Q. 免許を更新したら、3か月の滞在は数え直しですか?
A. 要領は外国免許の「取得年月日から起算」としており、警視庁は免許証に取得日がない場合に初回取得日を証明する書類を求めています。更新後の免許証に初回取得日がなければ、ドライバーズレコード等で示してください。判断に迷う場合は申請先に確認しましょう。
Q. 書類審査は通ったのに、技能確認の前に期限が切れそうです。
A. 技能確認の当日まで有効な免許証が必要です(警視庁)。警視庁は、更新時期が近い人は更新してから予約し、更新後の免許証の翻訳文を用意するよう案内しています。
Q. 有効期限が書かれていない免許証です。
A. 終身免許とは限らないため、窓口が警察庁に照会するなどして判断するとされています(要領)。発行国の運転記録など、有効性がわかる書類があれば持参しましょう。