外免切替の後に知ること|有効期間・更新・初心者マーク
更新: 2026-10
外免切替で日本の免許を受けると、日本で初めて免許を受ける人は「新規取得者」の区分で、有効期間は適性試験の日以後3回目の誕生日から1か月まで(おおむね3年)です。初心者マークは、外国の免許を受けていた期間のうちその国に滞在した期間が通算1年以上なら付けなくてかまいません。提示した外国の免許証は確認後に返され、住所が変わったら速やかに記載事項変更を届け出ます。
受け取る免許:有効期間と帯の色
取れる免許の種類は、外国免許で運転できる車に相当する第一種免許です(詳しくは免許の種類の記事)。有効期間は道路交通法第95条の6で決まり、継続して免許を受けている期間が5年未満の人の有効期間の末日は「適性試験を受けた日の後の3回目の誕生日から起算して1月を経過する日」です。法律上の区分名は「違反運転者等」ですが、違反がなくても免許歴5年未満の人はここに入ります。末日が日曜日などに当たるときは翌日が末日になります。
3回目の誕生日で数えるため、実際の長さは誕生日によって2年余り〜3年余りになります。たとえば2026年11月に適性試験を受け、誕生日が5月の人は、2029年5月の誕生日の1か月後ごろまでです。正確な日付は免許証の「○年○月○日まで有効」の欄で確認してください。
千葉県警の案内では、初めて運転免許を受ける「新規取得者」の免許証の帯は緑で有効期間3年、最初の更新(初回更新者)からは青、優良運転者は金です。日本の免許の有効期間は誕生日を基準に決まり、在留期間の満了日とは別です。
| 区分(千葉県警) | 帯の色 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 新規取得者(初めて免許を受けた人) | 緑 | 3年 |
| 初回更新者(継続5年未満) | 青 | 3年 |
| 違反運転者 | 青 | 3年 |
| 一般運転者(継続5年以上・軽微違反1回) | 青 | 5年(70歳未満) |
| 優良運転者(継続5年以上・無事故無違反) | 金 | 5年(70歳未満) |
最初の更新:時期・場所・講習
更新できるのは、有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から満了日までです(道路交通法第101条)。つまりおおむね誕生日の前後1か月です。公安委員会は更新期間などを書いた書面を送ることになっていて、警視庁では「運転免許証更新のお知らせ」はがきが更新期間の初日の前日までに届くよう普通郵便で送られます。住所変更をしていないと届かないので注意してください。
免許歴5年未満の人の最初の更新は「初回更新者講習」(2時間)です(警視庁)。東京では、更新センターや指定警察署で更新できるのは優良運転者講習などの人に限られ(神田は一般運転者講習も可)、初回更新者は運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)で手続きします。警視庁の更新は予約制です。
外国籍の人は、免許証に加えて在留カード、特別永住者証明書、特定事項が記載された住民票の写しのいずれかが必要です(マイナ免許証の人はそのカード)。警察庁の要領は、これらを提示できない人は更新できないとしています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 更新期間 | 満了日の直前の誕生日の1か月前〜満了日(道交法第101条) |
| 講習(免許歴5年未満) | 初回更新者講習 2時間(警視庁) |
| 場所(東京の例) | 初回更新者は運転免許試験場(府中・鮫洲・江東) |
| 外国籍の人の持ち物 | 免許証+在留カード・特別永住者証明書・特定事項入り住民票の写しのいずれか |
更新できない・期限を過ぎたとき
更新を受けないと免許は効力を失います(失効、道路交通法第105条)。帰国などで更新期間に手続きできないとわかっているなら、海外旅行などのやむを得ない理由がある人は、更新期間の前に更新を申請できます(第101条の2)。
失効してしまった場合も、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験が免除され、適性試験と講習で免許を受け直せます。6か月を超え1年以内なら、普通免許などは仮免許の学科・技能試験が免除されます。海外旅行や災害などのやむを得ない理由で期間内に手続きできなかった人は、失効から3年以内で、その事情がやんだ日から1か月以内なら同じ免除を受けられます(第97条の2)。
- 失効から6か月以内:学科・技能試験は免除(適性試験・講習は必要)
- 6か月超〜1年以内:仮免許の学科・技能試験が免除(大型・中型・準中型・普通)
- やむを得ない理由がある場合:失効から3年以内、事情がやんだ日から1か月以内
初心者マーク:外国での経験が通算1年以上なら不要
道路交通法第71条の5は、普通免許(準中型免許)を受けて通算1年に達しない人に、初心運転者標識(初心者マーク)を付けて運転するよう義務づけています。ただし施行令第26条の4により、日本の免許を受けた日の前6か月以内に普通自動車に相当する外国の免許を受けていたことがあり、その外国免許を受けていた期間のうち、その国に滞在していた期間が通算1年以上の人は除かれます。警視庁は、書類審査でこの「通算1年以上の滞在」を確認しています。
数えるのは免許を持っていた年数ではなく、免許を持って取得国にいた期間です。また、免許取得後1年間の「初心運転者期間」に一定の違反をすると講習や再試験の対象になる制度(第100条の2)も、施行令第37条により、同じく外国での滞在が通算1年以上の人には適用されません。
二輪車の二人乗りについても、警視庁は書類審査で滞在期間を確認しています。免許取得国での滞在が通算3か月以上1年未満の場合は、すぐには二人乗りができません。
| 免許を持って取得国に滞在した期間(通算) | 初心者マーク(普通車) | 二輪の二人乗り(警視庁) |
|---|---|---|
| 3か月以上1年未満 | 日本の免許を受けてから1年間必要 | 一般道は取得国と日本の滞在の合計1年以上、高速道路は合計3年以上になるまで不可 |
| 1年以上3年未満 | 不要 | 一般道は可。高速道路は合計3年以上になるまで不可 |
| 3年以上 | 不要 | 滞在期間の条件は満たす |
住所・氏名・国籍が変わったら記載事項変更
免許証には番号、免許の年月日と有効期間の末日、種類、本籍(外国人は国籍等)、住所、氏名、生年月日が記載されます(道路交通法第93条)。これらが変わったら、速やかに住所地の公安委員会に届け出なければなりません。他の都道府県に引っ越したときは、引っ越し先の公安委員会です(第94条)。
警視庁では、都内の全警察署、運転免許更新センター(神田・新宿)、運転免許試験場で受け付け、手数料は無料、平日の受付は8時30分〜16時30分です。在留期間や在留資格は第93条の記載事項に含まれていませんが、更新のときに在留カード等の提示が必要なので、在留カードは常に有効な状態にしておきましょう。
免許証をなくしたり壊したりしたときは、住所地の公安委員会に再交付を申請できます(第94条第2項)。日本の免許が有効な限り、外免切替で同じ免許を重ねて受けることはできないと要領は定めています。
| 変わったこと | 警視庁での届出(外国籍・住民登録がある人) |
|---|---|
| 住所 | 免許証+在留カード・特別永住者証明書・特定事項入り住民票の写しのいずれかを提示(コピー不可) |
| 国籍・氏名 | 免許証+国籍等が記載された住民票の写しを提出(コピー不可) |
| マイナ免許証の人 | 先に市区町村でマイナンバーカードの住所・氏名を変更してから来場 |
外国の免許証は返してもらえる
警察庁の要領は、申請時に提示された外国の免許証について、内容を確認し「外国免許による試験の一部免除台帳」に発給国・番号・有効期限などを記載したうえで返還するよう定めています。外免切替で外国の免許証を取り上げられることはありません。
返された外国の免許は、その国の制度で有効期間が管理されます。将来その国に戻って運転する予定があるなら、日本の免許とは別に、その国の更新期限も確認しておきましょう。
切替後も日本のルールで運転する
知識確認で学んだルールは、免許を受けた後もそのまま守る必要があります。2026年9月1日からは、中央線などのない生活道路の法定速度が30km/hになりました(警察庁)。
これから切替を受ける人は、知識確認(50問・45問以上で合格)の対策が先です。menkyopassの母語版の模試で、日本のルールを本番形式で確認しておきましょう。
よくある質問
Q. 切替後の免許はいつまで有効ですか?
A. 日本で初めて免許を受けた人は、適性試験を受けた日の後の3回目の誕生日から1か月までです(道路交通法第95条の6)。おおむね3年で、帯は緑です。正確な日付は免許証の有効期限の欄で確認してください。
Q. 初心者マークは付けなければいけませんか?
A. 外国の普通免許を受けていた期間のうち、その国に滞在していた期間が通算1年以上なら不要です(施行令第26条の4)。1年未満なら、日本の免許を受けてから1年間は付ける必要があります。
Q. 外国の免許証は取り上げられますか?
A. いいえ。要領は、提示された外国の免許証を確認して台帳に記載したうえで返還するよう定めています。
Q. 在留期間を更新したら、免許の届出が必要ですか?
A. 在留期間は免許証の記載事項(道路交通法第93条)に含まれていません。届出が必要なのは住所・氏名・国籍などが変わったときです。ただし免許の更新では在留カード等の提示が必要です。